「小さくても勝てます」(さかはらあつし)~西新宿の「りよう室ZANGIRI」が繁盛店になるまで
「小さくても勝てます」(ダイヤモンド社発行2017年12月6日初版)を再読。著者はさかはらあつしさん。
西新宿の小さな理容室「ザンギリ」が繁盛店に変わった話です。実話です
内容は、家族経営の小さな理髪店の店主(2代目)が口の悪い経営コンサルタント(著者)と一緒に家業を繁盛店にしていく内容です。コンサルタントは関西弁です。
関西弁で話すと、同じ内容でも押しが強く聞こえますよね。
理髪店は冬の時代と言われています。
若い男性は美容院か10分1000円の理髪店で髪を切り、中高年の男性のうちそういうところに行かないわずかなお客さんが「ザンギリ」のような組合所属の4,000~5,000円の理髪店に行きます。2代目が家業を繁盛する理髪店にしたいというところから始まります
ザンギリの1年目スタート時の実績
ザンギリの7年目の実績(月間)
二代目は7年間にわたり新たにアイデアを考えて「15のサービス」を繰り出します
そして、徐々に繁盛店に変えていきます
・店内の空気をなごませるスマイル0円戦略
・超音波メガネ洗浄機の導入
・ビジネス名言カードの作成、手渡し
・マッサージなどのトッピングメニューの開発
・お客さんの誕生月にプレゼントを提供
・夏の甲子園などの優勝チーム予想大会
・店オリジナル年末ジャンボ宝くじ
・政治家髪型診断ブログで情報発信
・就活生むけのフォトスタジオの併設
・銭洗弁財天のツキ運を呼ぶ5円玉の手渡しサービス
・旅のうねり意識した調髪体験の提供
・オリジナルシャンプーの提供
・靴磨きチェリストによるサービスの提供
・理容談義
・名刺読み取りスキャナーの設置
ほかに、書籍では経営戦略のフレームワークである「5つの力分析」、「バリューチェーン」など多くの経営やマーケティングの考え方が出てきます。
しかし、2代目店主の大平法正(おおだいらのりまさ)さんの“学びへの素直さ”と“繁盛店にしたいという努力”が成功の要因だと思います。
「ザンギリ」の様子やサービス内容などはこのような感じ
著者のさかはらあつしさんは、「小さくても勝てます」を通じて、次の2つの重要性を言いたかったのだと、考えます。
「最高の自己投資は、学びである」
「小さな組織に必要なのは、お金ではなくて考え方」
どの業界でも、繁盛店にするには、学び続けて、考えて工夫して、試行錯誤し続ける、ことが大切!
今年、著者の話を聞いてきました。英語が堪能で関西弁を話す、気さくな方です。
現在、映画制作等に取り組まれています。
Every day is a new day!
今日も秋の1日を元気にお過ごしください。
日曜日の「贈与税をわかりやすく!」はお休みしました
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。