井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.30.Wed | こう考えています

高等学校等就学支援金制度。所得要件の判定は住民税の課税標準額で行います ~ こう考えています




高等学校等就学支援金制度の記事を掲載します。





ふるさと納税は住民税では税額控除なので、高等学校等就学支援金制度の所得要件の判定に影響しません





を紹介します。




高等学校等就学支援金の所得要件についてご照会がありました。




たとえば



高等学校等就学支援金とは




高校等に通う生徒に対し、授業料の一部または全部を支援する制度です。世帯所得や通う学校により、支給の有無や金額が異なります。

家庭の収入に応じて国や自治体が授業料を補助してくれる仕組みです。




支給対象者について




高等専門学校(1~3学年)、国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)などに入学する生徒です。




具体的な所得要件は次のとおりです




実際に所得要件の判定を行う際には、世帯の構成などを反映した次の基準により判定を行います。




保護者の課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額で算出します




算出した額が15万4,500円未満(年収目安590万円未満)であれば、年間最大39万6,000円、15万4,500円以上30万4,200円未満(年収目安910万円未満)であれば、基準額(11万8,800円)支給の対象となります。




年収590万円や910万円というのは一つの目安です。




正確には課税標準額(課税所得額)で判定します。その計算手順は次のとおりです




① 収入から経費(給与所得者の場合は給与所得控除)を差し引きます

② さらに所得控除額合計(扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除などの控除)を差し引きます

③ ①-②=課税標準額(課税所得額)です



住民税における、ふるさと納税は税額控除として適用されます。高等学校等就学支援金制度の所得要件の判定に影響しません。








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

霜降の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。





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