井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.01.28.Fri | こう考えています

事業復活支援金(申請期間1/31~5/31)が始まります。月次支援金と違う点で注意したい算定ポイント ~ 新型コロナウイルス[60]



今回は




事業復活支援金の詳細について(2022年1月26日)と事前確認マニュアルを読んで気になったというか、注意すべきポイント


を紹介します。


登録確認機関となっているので1月26日に支援事務局から「【重要】事業復活支援金の事前確認開始等についてのご連絡」のメールが届きました。




頂いた資料は次のとおりです


1 事業復活支援金に関する事前確認マニュアル

2 よくある質問及び回答

3 登録確認機関による事前確認リーフレット(必要な書類等)

4 事業復活支援金の詳細について



今後のスケジュールは次のとおりです




1月27日(木) 事前確認開始

1月31日(月) 事業復活支援金 申請受付開始(通常区分)

2月18日(金) 事業復活支援金 申請受付開始(特例区分)


注意すべき箇所は、給付金や補助金の支給を受けているケースです




計算にあたって給付金、補助金が含まれる場合は、その額を除きます




つまり、「対象月の該当性判断や給付額の計算に当たっては、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金などが含まれる場合は、その額を除きます」という点です。


給付金・補助金とは




① 持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、J-LODlive補助金

② 地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請(「時短要請等」)に応じた者への協力金



です。



次のようなイメージです








さらに、対象月中に地方公共団体による時短要請に応じている方は、次の算定が必要になります



対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の月間事業収入に加えます。




次のようなイメージです









対象月に加える協力金は次のものです


時短要請等に応じた者に対しての給付で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるもの。





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!






【編集後記】

トップ画像は+R(プラスアール)インスタグラムより。ご本人の承諾を得ています。

画像のものはなんでしょうか?帽子?シュシュ?

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