「大阪府一時支援金」の対象者や申請の流れのポイントをわかりやすく ~ 新型コロナウイルス[58]
今回は
国の月次支援金を申請されて入金があった方は、申請にあたって用意するものは「誓約・同意書」「国の月次支援金の振込みのお知らせ はがき」だけです
を紹介します。
コロナ禍で影響を受けた大阪府中小法人・個人事業者等に対する「国が実施する月次支援金に上乗せ」される大阪府一時支援金です。
大阪府一時支援金が令和3年11月5日から申請受付を開始されました。
対象者のポイントは次のとおりです
国の「月次支援金」(今年4~8月分のいずれか)を受け取っている中小法人・個人事業者です。
つまり、大阪府の一時支援金は、国の月次支援金受給者に対して上乗せ支給を行うものであり、国の月次支援金の受給を前提としています。
中小法人は大阪府内に主たる事業所が、個人事業者は大阪府内に住所があることが必要です。
支給額は
中小法人 :50万円
個人事業者 :25万円
申請期間は
令和3年11月5日(金)~12月24日(金)
準備する申請書類は次のとおりです
① 申請書(大阪府行政オンラインシステムからオンライン入力します)
② 誓約・同意書
③ 国の「月次支援金の振込みのお知らせ」はがき(給付通知書)の写し
④ 振込先確認書類(通帳)の写し
⑤ 確定申告書類(国の月次支援金申請時に使用した直近のもの)の写し
⑥ 本人確認書類の写し〔個人事業者等の場合)
②~⑥は(事前にPDFなど電子データに変換しておきます)
注意したい事項は「⑤確定申告書類(国の月次支援金申請時に使用した直近のもの)」です
次の書類を準備します。
法人:法人税確定申告書別表一の写し
個人:確定申告書A・B第一表の写し
確定申告を電子申告している場合、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されている必要がありますので、そのチェックを忘れずにします。
すでに月次支援金を申請されて入金があった方は
今回の申請にあたって用意するものは「②誓約・同意書」「③国の月次支援金の振込みのお知らせ はがき」だけです。
あとは、国の月次支援金の際に準備した書類(④~⑥)を利用できます。申請準備は簡単です。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
月曜日の「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「経理・会計」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
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