井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.07.07.Wed | こう考えています

一時支援金を受給した法人が、月次支給金の申請の際に「履歴事項全部証明書」添付で注意すべきこと ~ 新型コロナウイルス[56]



今回は




履歴事項全部証明書は、今回の月次支援金の申請提出時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。3月を超える場合の証明書は使えません





を紹介します。



法人が一時支援金をすでに受給している場合は


次のフロー図「申請手続きの詳細(申請パターン)」でいうと






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パターン2の「基本申請」またはパターン3の「簡単申請」のどちらかです




「基本申請」と「簡単申請」のどちらの場合も、一時支援金または月次支援金の入力情報および証拠書類がコピーされます。


ただし


売上台帳以外で、直近受給した際の入力情報または証拠書類を修正する必要がある場合は、パターン2の「基本申請」を選択します




情報の再入力、証拠書類の再添付が必要になるからです。





たとえば

証拠書類の再添付のうち、履歴事項全部証明書の再添付が多いと思います


次のような手続きになっています。

① 履歴事項全部証明書は、今回の月次支援金の申請提出時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。3月を超える場合の証明書は使えません。

② 一時支援金または月次支援金の受給実績のある法人で基本申請の場合には、直近の受給時に添付した履歴事項全部証明書が自動添付されます。

③ しかし、申請時点で履歴事項全部証明書の発行日が3ヶ月を超える場合に、再度証明書を取り直して添付する必要があります、






参考までに


申請パターン別の申請手続きおよび証拠書類は次のとおりです







(出所:月次支援金申請要領 中小法人等向け)





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