井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.06.16.Wed | こう考えています

地方公共団体による臨交金の協力金支給対象となっている事業者は「月次支援金」の支給対象外です ~ 新型コロナウイルス[53]


今回は


地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む)は月次支援金の給付対象外です



を紹介します。


月次支援金の申請が6月16日からはじまりました。








登録確認機関の立場で月次支援金の詳細を読んでいます。

次の給付対象とならないケースで、次の事項が読みづらいです

次の資料4頁部分です。







つまり、地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている者は、協力金の受給・未受給に関係なく給付対象外になっているということです。

上のフロー図のうち、「 1」と「 2」の赤の部分に該当すれば給付対象外です。


文章を読むより、上のフロー図をたどって行く方がわかりやすいです。




さらに、給付対象の是非を具体的に考えるにあたっては

次の「参考1」資料の「地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象について(2021年4月分)」を読みます






(1)と(2)により2021年4月に、臨交金の協力要請推進枠を活用する協力金を措置した地方公共団体の一覧を記載していますので

たとえば、自社が(1)と(2)に該当すれば、給付対象外になるというのが分かります。



ただし、欄外にある次の記載が具体的にどういうことか?少し分かりづらいです。事務局に照会しましたが、電話がつながりません。

■ 「上記以外の市区町村に所在していても、臨交金を活用した休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む)は月次支援金の給付対象外です。」

■ 「また、地方公共団体毎に休業・時短要請の対象となる事業者の範囲が異なる場合があります。月次支援金の申請前に自らが所在する地方公共団体のホームページ等をご確認ください。」

(出所:経済産業省HP「緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」21/06/18時点)





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