一時支援金を申請する法人の必要書類のうち「履歴事項全部証明書」で間違いやすいポイント ~ 新型コロナウイルス[52]
今回は
申請には、登記情報提供サービス(財団法人民事法務協会)の登記情報ではなく、オンライン登記事項証明書請求(法務局)による「履歴事項全部証明書」を使用します
を紹介します。
一時支援金とは
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に支給される支援金です。
過去のブログで、申請にする際に書類で注意したいポイントをのべてきました。
<参考>
■売上台帳については
■取引先情報一覧については
→ 証拠書類として添付すべき「一時支援金に係る取引先情報一覧」で注意したい点
今回は、法人が「履歴事項全部証明書」で注意していただきたいポイントを紹介します。
事務局HPでは、提出すべき履歴事項全部証明書とを次のように説明しています
①~③の要件を満たす履歴事項全部証明書を提出してください。
① 履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能
② 申請時から3ヶ月以内に発行されたもの
③ 発行年月日が記載されたページを含む全ページ
つまり
3月以内に法務局が発行した履歴事項全部証明書を用意して申請添付すること、です。
具体的には法務局登記官の証明印がある履歴事項全部証明書のことです。
次のイメージです。
イメージでは1頁だけですが、証明印と発行年月日が2頁目にあれば、2頁目も添付します。
一方
財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」による「登記情報」を提出しても、必要な「履歴事項全部証明書」に該当しませんので注意します
登記情報提供サービスとは
インターネットから申請して、パソコンの画面上で即時に登記事項を確認することができるサービスです。印刷することができます。しかし証明書にはなりません。
オンライン登記事項証明書請求(法務局)と登記情報提供サービス(財団法人民事法務協会)との比較
(出所:東京法務局HP「インターネットを利用して登記事項を確認するサービスについて」)
登記情報提供サービス(財団法人民事法務協会)の登記情報とは
たとえば次のような情報です。
これは申請に必要な「履歴事項全部証明書」に該当しません。
(出所:同協会のHP)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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春の1日を元気にお過ごしください。
今日は資産税の記事はおやすみしました。
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