井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.04.17.Sat | こう考えています

緊急事態宣言の一時支援金。証拠書類として添付すべき「一時支援金に係る取引先情報一覧」で注意したい点 ~ 新型コロナウイルス[49]



今回は


一時支援金の添付証拠書類の「一時支援金に係る取引先情報一覧」で注意したい点


を紹介します。


一時給付金とは(ざっくりと)


対象は

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者です。

支給要件は次のとおりです。

① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

② 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること 


給付額は


中小法人:上限60万円

個人事業者:上限30万円


給付対象となる事業者は次の2種類です


① 時短要請対象の飲食店またはその飲食店と取引がある事業者

② 外出自粛等の影響を受けた主に対面で個人向きに商品・サービスの提供を行う事業者


証拠書類として「一時支援金に係る取引先情報一覧」を添付することになっています。


証拠書類の「一時支援金に係る取引先情報一覧」とは


2019~2021年の各年1月~3月における顧客である法人および個人事業者などの情報が確認できる書類のことです。


具体的には


2019~2021年の各年1月~3月における顧客である法人・個人について、次の情報を記載することになっています。

■ 法人であれば「法人名」、「法人番号」、「所在地」、「電話番号」

■ 個人事業主であれば「屋号」、「氏名」、「住所」、「電話番号」



「一時支援金に係る取引先情報一覧」の書式は事務局が定めています


次のとおりです。





上の「2.申請者の該当区分(緊急事態宣言による影響について)」のポイントは


■ (1)、(2)の両方の項目は、複数の選択が可能です。

■ (2)①~③の中からのみ 選択した場合は、次の「3.」の記入は不要です。(つまり、不特定多数の個人に対して商品・サービスを提供する事業者のケースです。次のようなイメージです)





次の「3.取引先情報」は「(2)①~③」のみを選択した事業者以外は、記載する必要があります




次の2ページです。






ここでの記載のポイントは、対象となる期間(1月~3月)中、法人・個人のうちから売上が大きい順に2事業者を記載するということです。

当然ですが、個人であれば法人番号欄は空白になります。




(出所:「一時支援金申請要領」中小法人等向け)




<参考>

→ 3度目緊急事態宣言にともなう中小企業者(法人・個人)への一時支援金について ~ 新型コロナウイルス[50]





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