井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.08.29.Sat | こう考えています

家賃支援給付金の2020年新規開業特例(2020年1月~3月の間に開業した方)の申請ポイント ~ 新型コロナウイルス[43]

 

今回は

 

2020年新規開業特例(2020年1月~3月の間に開業した方)の申請ポイント

 

を紹介します。

 

8/28に新しく給付対象となる方(個人事業主)の申請要領が公表されています。

追加されたのは「2020年新規開業特例」です。

追加された対象の方は、次のAまたはBに該当する方です。

 

A:2020年1月1日から2020年3月31日の間に開業した方

B:2019年中(2019年1月1日から2019年12月31日までの間)に新規開業したものの、2019 年の売上が存在しない(0円である)方

 

 

家賃支援給付金とは

 

5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするとともに、地代・家賃の負担を軽減するため、テナント事業者に支給するというものです。

給付金の名称が「家賃支援」となっていますが、家賃だけではなく支払っている「地代」に対しても補助されます。

 

 

支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります

 

① 中小企業(資本金10億円未満)、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

② 5月~12月の売上高について

 

■ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または

■ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

 

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

 

 

2020年新規開業の方の申請ポイントは

 

開業日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を使用します

 

2020年1月1日から2020年3月31日の間に新規開業した方は、2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ2019年の月・期間の売上が確認できません。

売上の減少率を把握できないため、開業日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいます。

 

具体的には

 

たとえば、2020年に開業、6月の売上を申請にもちいる場合

 

 

 

 

50%以上減少しているかどうかの判定は次のとおりです。

 

ⅰ 2020年(開業日から3月までの月平均)(50+70)万円÷2月=60万円

ⅱ 2020年6月:20万円

ⅲ 60万円×50% = 30万円 > 20万円 ▲50%以上減少 ∴ 適用可

 

 

売上情報に関して必要な書類はつぎのとおりです

 

①家賃支援給付金に係る収入等申立書

②次の開業日などを示す書類のうち、いずれか一つが必要です

 

■個人事業の開業・廃業等届出書

■事業開始等申告書などの地方公共団体への届出書

■開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

 

※ 家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)に、2020年の事業による売上(収入)金額を記入するため、別途2020年の売上台帳などを添付する必要はありません。

※ ただし、別途賃貸借契約に関する書類は必要です。

 

この特例を利用する場合は

次のとおり収入等申立書の収入については税理士の確認が必要となっています

 

<参考>

家賃支援給付金給付規程(個人事業者等向け)別表第1

 

「様式4-2(収入等申立書(個人事業者等向け)を提出する必要があります(2020年の開業日の属する月から対象月又は対象期間に含まれる最後の月までの事業収入について、税理士の確認を受けたものに限る。ただし、当該事業収入について、税理士の確認を受けた持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者向け)(持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)」様式3をいう。以下同じ。)を加えて提出する場合においては、この限りでない。)」

 

 

(出所:経済産業省「家賃支援給付金申請要領」)

 

 

土曜日の「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」はお休みました。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

週末を元気にお過ごしください。

 

 

新型コロナウイルスの記事

[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント

[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予 

[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容

[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き

[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金

[6] 民間の金融機関の信用保証協会付き融資

[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」

[8]  持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」  

[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」 

[10] 持続化給付金の申請「青色申告の個人事業者の場合」

[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」

[12] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています

[13] 持続化給付金の申請要領「白色申告の個人事業者の場合」

[14]人事業者の持続化給付金申請の際に必要な証拠書類について(青色または白色)

[15] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>注意したい3つのポイント

[16] 持続化給付金「2019年に新規開業した個人事業者事業収入の注意したいポイント」

[17] 持続化給付金「新規開業した個人事業者が開業届を提出していない場合」

[18] 持続化給付金申請「2020年に新規開業した方は対象となりません!」

[19] 持続化給付金「フリーランスの給与所得や雑所得は給付金の対象とはなりません」

[20] フリーランスの方の給与所得や雑所得を、新制度でどう救済するか?

[21] フリーランスに持続化給付金「給与所得・雑所得に対象拡大」

[22] 吹田市独自の事業活動支援策「小規模事業者応援金(支給額20万円)

[23] 大阪府休業要請「外」支援金の概要と対象要件(申請が始まっています)

[24] 店舗の賃料の負担を軽減する「家賃支援給付金」(テナント事業者に対して給付金を支給します)

[25]従業員を休業させた場合に支払う「休業手当」は給与所得。源泉徴収が必要です

[26] 大阪府休業要請「外」支援金の対象要件 ~ 休業要請支援金の支給対象でないことの判定

[27] フリーランス「給与所得」「雑所得」も対象拡大となる持続化給付金

[28] 吹田市内で経営に困っている小売業やサービス業の経営者に活用をおすすめする8つの支援制度

[29] 地代も対象になります。「家賃支援給付金」

[30] 「特区民泊」国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について

[31] 持続化給付金の申請要領「フリーランスの場合」申請のポイント

[32] 持続化給付金の申請要領「2020年に創業した個人事業者」申請のポイント

[33]  7/3に「家賃支援給付金のお知らせ」が公表されています

[34] 給付対象に算定根拠にならない賃貸借契約。家賃支援給付金の申請要領のポイント

[35] 文化芸術活動の継続支援事業。音楽スタジオは補助対象者になりますか?

[36] 家賃支援給付金の申請「2020年・2019年に新規開業した個人事業者の場合」 

[37] 持続化給付金「2020年に創業した個人事業者」が開業届を提出していない場合 

[38]家賃支援給付金」給付額の算定方法や申請のタイミング3つのポイント

[39]「家賃支援給付金」地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合

[40]家賃支援給付金」の給付対象となる経費とは(賃料・共益費・管理費

[41]家賃支援給付金」2019年5月~12月に設立した法人の場合(創業特例

[42] 「家賃支援給付金」賃貸契約書が存在しない場合に必要な書類(賃貸借契約等証明書)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・日曜日は、テーマを決めずに書いています。

 

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ