井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.07.26.Sun | こう考えています

「家賃支援給付金」地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合に注意すること ~ 新型コロナウイルス[39]

 

7/14から家賃支援給付金の申請受付が始まっています。

 

今回は

 

「家賃支援給付金」地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合の注意点

 

を紹介します。

 

家賃給付金とは

 

5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給するというものです。

給付金の名称が「家賃支援」となっていますが、家賃だけではなく支払っている「地代」に対しても補助されます。

 

支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります

 

① 中小企業(資本金10億円未満)、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

② 5月~12月の売上高について、

■ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、

■ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

 

地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合に注意する点とは

 

賃料にあてるための支援金を地方公共団体から、受給している場合やこれから受給することが決定している場合、家賃支援給付金が減額される可能性があります。

 

「地方公共団体から賃料にあてるための支援金」とは

 

地方公共団体から賃料にあてるための支援金(「地方公共団体から給付される家賃支援金」といいます。)とは、家賃支援給付金の申請日以降の6か月間の賃料の支援のため、すでに給付された金額や、これから給付されることが決定している金額の総額をさします。

たとえば、国が支給する家賃支援給付金に都道府県や市町村が上乗せして支給する「中小企業等家賃支援給付金」や「中小企業等賃料補助金」などをいいます。

 

家賃支援金が減額となる場合とは次のような場合です

 

 

 

家賃支援給付金の給付予定額と上記の地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が、申請者が1 か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、家賃支援給付金の給付予定額から超過分が減額されます。

 

具体例では、たとえば

 

■1か月分の賃料:20万円

■家賃支援給付金の算出額:80万円

■地方公共団体から給付される家賃支援金:60万円

 

① 20万円×6月=120万円 < 80万円+60万円 ∴ 支援金総額が賃料の6倍を上回る

② 減額される金額は 140万円-120万円=20万円

③ 今回支給される家賃支援給付金の算定額は

80万円-20万円=60万円 になります

 

箱図でこれを示すと次のようになります

 

 

 

このようなケースにあてはまらない場合は、当然ですが減額されません。

 

 

 

(出所:経済産業省「家賃支援給付金申請要領」)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

向暑の1日を元気にお過ごしください。

 

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