地代も対象になります。テナント事業者に対して給付金を支給する「家賃支援給付金」 ~ 新型コロナウイルス[29]
経済産業省から「令和2年度第2次補正予算(概要)」が公表されています。
そのうち「家賃支援給付金」という新たな制度が創設されています
「家賃支援給付金」とは
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給するというものです。
給付金の名称が「家賃支援」となっていますが、家賃だけではなく支払っている「地代」に対しても補助されます。
対象となる具体的な「地代」の範囲は、これから明らかになると思います
たとえば、土地の賃借につき、支払う「地代」として考えられるものは次のようなものがあります。
■事業用に土地を賃借している場合(賃借人が更地のまま使用)
■事業用に土地を賃借している場合(賃借人が建物を建設して使用)
■駐車場を賃借している場合
■農園を更地で賃借している場合
地代には多様なものがありますので、給付金の対象となる地代の範囲をどうするか?に関心をもっています。
一方、給付金申請時にはどんなビデンスが必要になるか?これから明らかになると思いますが
理屈で考えますと次のような書類等が必要になるでしょう
①確定申告書の写し
②賃貸借契約書
③賃借料を支払ったというエビデンス(たとえば、振込控え、領収書など)
現在のところ、「家賃支援給付金」のシステムによる手続き開始は6月下旬と聞いています。支給は2回に分けて支給されるようです。
参考までに「家賃支援給付金」の概要は次のようなものです。
対象者とは
給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個人事業者等です。
ざっくりとは持続化給付金に同じです。
支給要件と次のようになっています
2020年の5月~12月において、次のいずれかにあてはまる事業者です。
■いずれか1カ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少する場合
■連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で30%以上減少する場合
※注意するとろは5月以降の売上を比較するところです。
給付額は
■申請時の直近の支払い家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6か月分)給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円です
■複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い額が高い事業主を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けています。
つまり、支払い家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとして、給付
上限額を法人100万円、個人事業者50万円に引き上げています。
給付額を図にすると次のようになります。
(出所:経済産業省HP)
火曜日は「介護事業」に関する記事を掲載していますが、急遽、コロナ関係の記事を掲載いたします。ご容赦ください。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Never waste a good crisis!
向暑の1日を元気にお過ごしください。
新型コロナウイルスの記事
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[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」
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