井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.05.09.Sat | こう考えています

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> 申請時に注意したい3つのポイント ~ 新型コロナウイルス[15]

 

「持続化補助金」は5/1に申請要領が公表され、その後、5/8に同要領の修正版(第2版)が公表されています。公募要領の新旧対照表も出ています。

重要なことですが「持続化補助金」は「持続化給付金」とは違います。

 

「持続化補助金」とは

小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援するための費用の補助をするものです。補助率は2/3です。残りの1/3は自己資金または金融機関からの借入金を利用することになります。補助対象はホームページの作成・改良、店舗の改装、チラシの作成、広告掲載などの費用です。

 

(出所:経済産業省HP)

 

持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています

 

<参考>

一方「持続化給付金」とは

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金です。給付額は、個人事業者は100万円、法人200万円です(昨年1年間の売上からの減少分を上限とします)。

 

今回は

 

“コロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金の申請にあたって注意したい3つのポイント”

 

を紹介します。

 

公募要領は約50ページです。ボリュームがあります。

その中から注意したい点を、3つピックアップいたします。

 

ポイント1 補助対象経費の6分の1以上が、次のいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者が対象です

 

A:サプライチェーンの毀損への対応

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

C:テレワーク環境の整備

 

それぞれ具体的な事例は次のとおりです。

 

A:サプライチェーンの毀損への対応の投資事例

 

■外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資

■製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資

■コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資

■他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資 

 

B:非対面型ビジネスモデルへの転換の投資事例

 

■店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資

■店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資

■有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資

■有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資

単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。

 

C:テレワーク環境の整備の投資事例

 

■WEB会議システムの導入

■クラウドサービスの導入

 

ポイント2 商工会議所の会員でなくても応募できます

 

ただし、申請にあたっては、地元の商工会・商工会議所の確認が必要となります。

補助金事務局への提出の前に、地元の商工会・商工会議所に「経営計画書」の写しなどを提出した上で、商工会などから「支援機関確認書」をもらう必要があります。

応募時に、補助金事務局に「支援機関確認書」を提出する必要があります。

 

ポイント3 パソコンやタブレットは補助対象とはなりません。ホームページ制作は、販路開拓の取り組みであれば対象になります

 

次のように対象とならない経費例としてパソコンなどが掲載されています。

 

公募要領29ページ 対象とならない経費例

「自転車、文房具などの事務用品等の消耗品代、パソコン、事務用プリンター、複合機・タブレット端末、ウェアラブル端末、電話機、家庭および一般事務用ソフトウェアなど…(以下略)」

 

次ホームページ制作は、販路開拓の取り組みであれば、対象になります。

 

公募要領30ページ 対象となる経費例

「ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)」

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Never waste a good crisis!

春の日の1日を元気にお過ごしください。

 

新型コロナウイルスの記事

[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント

[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予 

[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容

[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き

[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金

[6] 民間の金融機関の信用保証協会付き融資

[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」

[8]  持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」  

[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」 

[10] 持続化給付金の申請「青色申告の個人事業者の場合」

[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」

[12] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています

[13] 持続化給付金の申請要領「白色申告の個人事業者の場合」

[14]人事業者の持続化給付金申請の際に必要な証拠書類について(青色または白色)

 

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