「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の募集が始まっています。ポイントをわかりやすく ~ 新型コロナウイルス[12]
5/1に公募要領を公表しています。
コロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金の申請受け付けが始まっています
これは、補助金です。持続化給付金とは違いますのでご注意ください。
持続化補助金とは
小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援するための費用を補助するものです。
補助率は2/3です。残りの1/3は自己資金または金融機関からの借入金を利用することになります。補助対象はホームページの作成・改良、店舗の改装、チラシの作成、広告掲載などの費用です。
今回公表された
“コロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金”
を紹介します。
ざっくりとは
新型コロナの影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会議所などの助言を受けて、経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓などに取り組む費用の2/3を国が補助します。
一般型の小規模事業者持続化補助金とは、一部異なる点があります。
補助上限額は
100万円
応募受付スケジュールは次のとおりです
締め切り 第1回:5/15 第2回:6/5
通年で受付を行い、複数回の受付があります。第2回以降も順次公表予定です。
コロナ特別対応版の申請のポイントは次の3つです。
補助対象経費の適用ルールがあります
補助対象経費の1/6以上が以下のA~Cいずれかの要件に合致することが必要です。
A:サプライチェーンの毀損への対応
B: 非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備
補助上限額を100万円に引き上げています
経費の遡及適用などの適用があります
特例として2020年2月18日以降に発生した経費をさかのぼって補助対象経費となります。
また、売上が前年同月比20%以上減少している事業者が対象に対して、希望により概算払いによる即時支給(審査後、交付決定額の50%)を実施します。
給付金とはちがい、「補助金」ですので
採択審査を受け、事業完了後の実績報告書を提出、その後の補助金の精算などの手続きが必要になります。
また、補助金を受け取った事業者は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適化法)」の適用を受けることになります。
<参考>
「持続化補助金」概要は次のとおりです。
(出所:経済産業省HP)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Never waste a good crisis!
春の日の1日を元気にお過ごしください。
近くのお店に昼食のテイクアウトに行ってきました。
新型コロナウイルスの記事
[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント
[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予
[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容
[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き
[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金)
[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」
[8] 持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」
[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」
[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」
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