新型コロナウイルスによる「セーフティネット保証4号(自然災害等)」の融資と認定手続き ~ 新型コロナウイルス[4]
日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付制度の利用とは別に
「セーフティネット保証4号」という融資制度を利用する方法があります
セーフティネット保証4号とは
自然災害等(新型コロナウイルス感染症含む)の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、各府県の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度です。
ポイントは別枠という点です。また、制度を利用するためには市町村に申請して認定書をもらう必要があります。
市町村で「特定中小企業者」の認定事務を行うことになっています
取引先企業の倒産や事業活動の制限、自然災害、業況の悪化している特定業種(国が指定)、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために設けられた、「信用保証の特例措置(セーフテイネット保証)」の適用を受けるために必要な中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定業務を、中小企業者の所在地を所轄する市町村において行うこととなっています。
私が住む吹田市でこの制度に基づく認定手続きを行っています。次のような要件です。
セーフティネット4号認定の対象者および要件(次のいずれにも該当する中小企業者)
①法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が吹田市内にあること。
②吹田市において申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
③新型コロナウイルス感染症の発生に起因する影響を受けた後、原則として最近1か月以上の売上高が、前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
市役所への認定申請書の手続きで注意したいポイントは次の点です。
■エビデンスとして、各月別の売上高を1円単位で確認できる資料が必要です
① 各月別の売上高を1円単位で確認できる資料とは、
・法人の場合:合計残高試算表(写)
・個人の場合:売上帳(写)など
※ 最近2カ月後の見込売上高についても、上記の形式の会計数字の作成が必要です
② ①の資料の確認期間は、最近1カ月分とその後2カ月間分(見込み)及びその期間に対応する前年同期の3カ月分
■認定書の発行は即日交付を原則としています
ただし、添付書類に不備があった場合は日数を要します。
認定書の交付を受けた後は
認定書の交付を受けた後、本認定の有効期限内(30日間)に金融機関または信用保証協会に対して、突発的災害(自然災害等)関連保証の申込みを行うことが必要です。
大阪市HPを見ていますと
次のように対象者の要件が緩和されたり、確認資料が簡素化されています。市町村によっては取扱いに幅があります。
対象者に最近の開業者などを含めています
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
試算表に代えて売上表をエビデンスとします
セーフティネット保証4号の認定申請に必要な売上高を確認できる書類を大阪市所定様式月別売上表に変更します。なお、これまで徴収していた試算表等の書類は不要とします。
<参考>
信用保険法第2条第5項第4号
災害その他の突発的な事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られている認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること
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春の日の1日を元気にお過ごしください。
新型コロナウイルス
① 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント
② 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予
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