2021年度(令和3年度)介護報酬改定に向けた検討事項について ~ 2040年問題⑫
令和2年1月24日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会において、今後検討が必要とされる事項が課題としてあがっています。
検討すべきこれらの課題から、2021年度の介護報酬改定の方向性がみてとれます。
これらの課題に関して、今後、各種調査や研究をつうじて実態を把握していくことになっています。
次期の介護報酬改定はまだまだ先ですが、現在、介護報酬改定の方向性を押さえておきます。
示された今後のおもな課題は、次のとおりです
介護サービスの横断的事項
■同一建物等居住者へのサービス提供に係る報酬見直しの影響について
■介護サービスの質の評価・自立支援に向けたエビデンスの集積について
■外部のリハビリテーション専門職等との連携に関する実施状況や効果検証について
■介護人材確保のための、介護ロボットやAI・ICT等など最新技術の活用について
■はり師、きゅう師が新たに機能訓練指導員の対象となることの影響検証について
■介護職員処遇改善加算のあり方について
■サービス提供責任者や居宅介護支援事業所の管理者の要件見直しの影響について
■基準費用額や地域区分に関する実態把握や今後の対応の検討について
■地域包括ケアシステム推進のための、見直し実施状況の把握および今後の対応について
■介護サービスの適正化や重点化、および報酬体系の簡素化について
居宅系サービス
■「訪問介護」における、今回の各種見直しの影響について
■「ケアマネジメント」における、公正中立性を確保するための取組および質の向上のための指標の検討について
■「共生型サービス」の実施状況把握や、地域共生社会実現のためのあり方などについて
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーター兼務などの要件緩和の影響について
施設系サービス
■「介護医療院」への転換状況把握や、転換促進のための検討について
■「介護保険施設」のリスクマネジメントに関する実態把握や今後の対応の検討について
(出所:社会保障審議会介護給付費分科会資料 20/01/24)
「2040年問題」とは
高齢世代の高齢化、団塊ジュニアの高齢化(65歳以上)という人口構造の変化により、日本の社会に新たな問題が生じることです。
しかし、それを「問題」ととらえるか、「変化」ととらえるかで、モチベーションに違いが生まれます。
後者の立場で、積極的な考え方をしていきたと考えています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気でお過ごしください。
2040年問題
① 介護保険制度地域支援事業の「生活支援サービス」へのニーズの増加
② 介護サービスの利用者数は2040年度までに約1.5倍に増える見込です
③ 「ポスト2025年」2040年に向けて介護事業を考えるときの視点
④ 2040年に向けて介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸」とは
⑤ 介護事業を考えるときの視点「医療・福祉サービスの改革」とは
⑥ 介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸プラン」の内容とは
⑦ 生産性の向上を図るための「医療・福祉サービスの改革」の内容とは
⑧ 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」マンパワーシミュレーション
⑨ 介護ロボット開発等加速化事業と税制優遇措置(税額控除と固定資産税の特例)
⑩ 介護ロボットの導入による業務負担軽減と経営力向上計画の作成
⑪ 「管理者要件」主任ケアマネジャー以外も継続可能です。経過措置を6年間延長
高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。
創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。
介護事業を成長させていきたいと考えている方の支援を致しております。
▶ 創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」
火曜日は、介護事業に関する記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
③ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
⑧ 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」
⑨ 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出」
⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは
⑬ 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか
⑭ 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています
⑮ 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度
⑯ 特定加算(Ⅱ)の算定にあたっては介護福祉士の配置等要件は満たす必要はない
⑳ 事業所内で働く介護職員がすべて「経験・技能のある介護職員」である場合
㉑ 介護だけではなく、看護や障害福祉サービスの業務を兼業している職員がいる場合
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマをきめていません
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。