「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度 ~ 介護職員等特定処遇改善加算⑮
2019年10月の消費税率の10%への引き上げとともに、新加算が創設されています。
新加算は、「介護職員等特定処遇改善加算」です。
介護職員等特定処遇改善加算の取得には、3つの要件が必要です
■現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
■介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
■介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
このうちの「職場環境等要件」のルールとは
次の区分で、1つ以上の取組を行うことが要件となっています。
①「資質の向上」
②「労働環境・処遇の改善」
③「その他」
次の区分を参考にしてください。
<参考>
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取り組みをしている場合
「職場環境等要件」のうち、①の「資質の向上」の取り組みを行っている事業所として取り扱われることになります。
つまり
「職場環境等要件の『資質の向上』の項目の一つである『研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動』の取組を行っているもの」として取り扱われることになります。
介護プロフェッショナルキャリア段位制度とは
一般社団法人シルバーサービス振興会が介護事業所や施設等に勤務する介護職員の実践的な職業能力を評価、認定するという仕組みとして実施しているものです。
(じつは、この名称は聞いたことがありましたが、詳しい内容は知りませんでした。)
計画的なOJTに活用できるというのがセールスポイントだそうです
現在は
アセッサー数 22,758人
認定見込み者数 4,580人
レベル認定者数 5,613人
(出所:一般社団法人シルバーサービス振興会HP)
介護従事者数からいうと、これから拡大する制度のように考えます。
段位制度は次のような内容となっています
■段位の評価
「実践的スキル(できる)」と「知識(わかる)」の両面から行われます。
■実践的スキルの評価
内部評価
介護サービスを提供している事業所・施設において、一定の要件を満たした「アセッサー(評価者)」と呼ばれる人が、介護職員の日頃の仕事の様子や業務の記録等を実際に見て評価することとしています。
外部評価
あわせて、事業所・施設において評価が適切に行われていることを第三者機関が評価することとしています。
■知識の評価
既存の介護福祉士資格など国家資格との関係を明確にし、資格との関係を複雑にしない視点から、介護福祉士養成課程、介護初任者研修などの講義を修了したことにより、持っている知識を評価することとしています(次ような評価です)。
OJTやOFF-JTにより、計画的に人材を育成するということは、大切だと思います。
初めは目に見えませんが、未来に向かって組織の力が向上するとともに、個人のモチベーションが強くなります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気でお過ごしください。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
⑧ 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」
⑨ 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出」
⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは
⑬ 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか
⑭ 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は、テーマはきめていません
免責
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