4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務化”をご存じですか ~ 介護職員等特定処遇改善加算⑬
2019年10月の消費税率の10%への引き上げに伴い、新加算が創設されています。
新加算は、「介護職員等特定処遇改善加算」です。
省略して「特定処遇改善加算」です。
介護職員等特定処遇改善加算の取得には、次のとおり3つの要件が必要です
①現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
②「職場環境要件」
→ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
③「見える化要件」
→ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること
②の「職場環境要件」では、職員の資質の向上や労働環境・処遇の改善などの取組みをする必要があります。
しかし、介護職員の労働環境・処遇の改善の取り組みとあわせて、実施する必要があるのは「働き方改革関連法」により、中小企業に適用されるようになった
「年5日の年次有給休暇取得の確実な取得(義務化)」を進める必要があります
具体的には
「年次有給休暇が年10日ある従業員については、そのうち5日は必ず取得させる」というものです。
適用の時期
2019年4月以降に、年10日以上発生する年次有給休暇に適用します
取得を進めるにあたって、次の方法を組み合わせることが効果的・効率的です
■従業員自身に年次有給休暇の取得日を指定してもらいます。
■労使協定を締結して、「年次有給休暇の計画的付与」を行います。(一斉付与方式、グループ別付与方式などのパターンで付与を検討します)
■従業員の希望を聞いたうえで、経営者が取得日を指定して休暇を取ってもらい休ませる方法。これが今回新たに加わった方法です。
取得日や残日数を把握するため、年次有給休暇管理簿を整備する必要があります
経営者は、従業員ごとに年次有給休暇管理簿を作成して、3年間保存する必要があります。
つまり、年次有給休暇管理簿とは、時季、日数および基準日を労働者ごとに明らかにした書類です。
年休を与えた期間中および当該期間の満了後の3年間は保存しなければなりません。
パート・アルバイトも対象になります
労働基準法において、「労働者は、①雇入れの日から6か月継続して雇われている。②全労働日の8割以上を出勤している。この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができる」となっています。
パートタイムやアルバイトの方など、所定労働日数が少ない従業員については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されることになっています。
次の表を参考にしてください。
(出所:厚生労働省パンフレット)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
⑧ 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」
⑨ 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出」
⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は、テーマはきめていません
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