改善計画書作成の際の2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」 ~ 介護職員等特定処遇改善加算⑧
2019年10月の消費税率の10%への引き上げに伴い、新加算が創設されています。
新加算は、「介護職員等特定処遇改善加算」です。省略して「特定処遇改善加算」。
改善計画書に記載する「特定処遇改善加算の見込額」が処遇改善の原資となります
特定処遇改善加算の見込額が処遇改善の原資となり、この額を上回る給与アップを行う必要があります。
計画書は都道府県知事等に届けて出る必要があります
特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、都道府県知事または市町村長に届け出る必要があります。
計画書作成の基本的なポイントは次のとおりです。
「特定加算の見込額」(様式⑤)を算定します
「特定加算の見込額の計算」により算出された額をいいます。この金額が、取得予定の加算額の見込額になります。通常は、1年間で算定しますが、今年度は10月~3月の半年分を計算することになります。
「特定加算の見込額」の計算は次のように行います
■介護報酬総単位数(見込数)×サービス別加算率×1単位の単価
介護報酬総単位数は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(現行の介護職員処遇改善加算を除きます。)を加えた1月当たりの総単位数とし、算定を受ける年度における介護サービスの提供の見込数により算出します。
この場合、過去の実績や事業計画等を勘案し、事業の実態に沿った見込数を用いる必要があります。
次に「賃金改善の見込額」(様式⑥)を算出します
賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額の総額※(ⅰの額からⅱの額を差し引いた額をいいます。)です。
ⅰ 特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額
ⅱ 初めて加算を取得する(した)月の前年度の賃金の総額
※ 法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができます。
「特定加算の見込額」(様式⑤)<「賃金改善の見込額」(様式⑥)になる必要があります
つまり、計画書において特定処遇改善加算の見込額を上回る給与アップをしているどうかを判定することになります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は、テーマはきめていません
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