第6期吹田市介護保険事業計画(2015~2017年度)~2017年度吹田市指定地域密着型サービス事業者募集にかかる説明会
第6期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画というものがあります。
老人福祉法・介護保険法に基づき、介護保険サービス等が効果的に提供できるように、市が計画を定めています。
毎火曜日は、この計画の内容をみていきます。
平成29年4月24日の10時から、市内保健センター3階会議室で、「2017年度吹田市指定地域密着型サービス事業者募集にかかる説明会」が、地域密着型サービスの整備を希望する事業者を対象に実施されました
市は、第6期吹田市介護保険事業計画(2015~2017年度)に基づき、サービスの見込量を算出し、それに基づき地域密着型サービスと定期巡回・随時対応型訪問介護看護を公募しています。
今回公募している地域密着型サービスは、次のとおりです
ア 認知症高齢者グループホーム(5か所)
イ 小規模特別養護老人ホーム(5か所)
ウ 認知症デイサービス(3か所)
エ 小規模多機能型居宅介護(1か所)
2015年度から公募が始まり、2015年度は公募により小規模多機能型居宅介護サービスの事業所が2か所開設されたようです。2016年度は公募をしたが、応募はなかったようです。
2017年度は整備の最終年度です
事業者様が希望して、応募が活発化する状況が望ましいとは思います。様々な要因がありなかなかそういう状況になるのは難しいのかも知れませんね。
今年度は応募状況がどうなるのか分かりませんが、多くの希望されている利用者様のことを考えると、整備が進むことが最善ですよね。
応募の受付期間は、2017年7月18日~7月31日までです。
説明会で配布された「2017年度吹田市指定地域密着型サービス事業者募集要領」を確認していますと、様々調べていきたい事項が出てきています。
例をあげれば、補助事業で小規模特別養護老人ホームを整備する場合、当該土地の賃借料については制限があり、法人が将来的に安定的に経営できる賃貸料であることが必要となっています。
その算出式が示されており、大阪府公有財産規則第33条に準拠することになっています。具体的には、土地の価格の7.4%となっています。
一方、小職が勤務していた京都府の京都府財産取扱規則では、「(普通財産)の貸付料は、適正な価格により評価した金額でなければならない。」と一律に割合を定めていません。
この違いは、ローカルルールということなのでしょうね。
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