介護職のグループリーダー育成の考え方 ~ 2025年に向けた介護人材の確保⑥
社会保障審議会の福祉部会福祉人材確保専門委員会は、「2025年に向けた介護人材確保の具体的な方策について」という資料で、介護分野における総合的な人材確保方策を取りまとめています。
それを踏まえて、同委員会は平成29年に「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」で、介護職のグループリーダーが育成方法を明示しています。
では
どうやって、介護職のグループにおけるリーダーを育成していくのか
次のような5つの視点から検討しています。
①能力は理論に加えて、実践の中で習得します
リーダーは、役割を担うにあたって、観察力、判断力、業務遂行力、多職種連携力、人材およびサービスのマネジメント力など多様な能力が必要となります。
こうした能力については、理論的な知識・技術の修得に加えて、現場の実践の中でそれらを深化させていく必要があります。
②介護福祉士がリーダーを担う
資格取得の過程において理論的な知識・技術を修得する介護福祉士がリーダーを担うことが適当です。
介護福祉士がその役割を適切に担えるようにするためには、現場での実践を通じて育成していくことが必要です。
③リーダーの育成には、次のような知識と技術を付与する必要があります
ⅰ 実践者として必要とされる具体的な技術
・認知症や障害特性等に係る知識を個別支援に活かす視点
・自らのケアの実践を振り返り、深化させるための実践研究の方法
・医師、看護師、リハ職等と連携してケアを提供する際の視点
ⅱ 指導者としての役割を担うにあたって必要とされる具体的な技術
・利用者のQOL(生活の質)の向上に向けたエビデンスを適切に伝えるためのコミュ
ニケーションの方法
・個々の職員の能力や特性を見極めるための人材アセスメントの方法
ⅲ マネジメントする役割を担うにあたって必要とされる具体的な技術
・介護職の力量に応じた業務の割り振りなどの人材マネジメントの方法
・介護過程を管理するための実践を評価する方法
・グループ内のサービスの質を改善するための問題解決と分析の方法
④束ねるグループの人数
介護分野や障害分野など、サービスの違いによって、施設・事業所の規模、ユニットや単位は異なることから、リーダーが束ねる介護職の人数は、各サービスや施設・事業所の実情等に応じて決めることが適当と考えられます。
なお、リーダーには、介護福祉士として5年程度の実務経験が必要ではないか、との意見があります
⑤将来のキャリアパスについて
・高い専門性を持ってケアを提供する介護の実践者
・管理職や施設長といったマネジメント職
・介護分野における教育者や研究者など
(出所:平成29年10月4日 同委員会資料「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」)
Every day is a new day!
春の1日を元気でお過ごしください。
高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。
創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。
介護事業を成長させていきたいと考えている方の支援を致しております。
▶ 創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」
火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください.