介護人材の処遇改善「新加算の3つの取得要件」~ 平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)⑦
来年の10月1日から消費税税率10%への引き上げに伴い、介護報酬改定(消費税対応改定)が決まりました。消費税増税への対応として、2019年10月から介護事業者に支払われる介護報酬を0.39%引き上げるとともに
経験・技能ある介護職員を中心に新たな処遇改善のための加算を創設します
2017年12月に「新しい経済政策パッケージ」においては
「経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」
「具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における金属年数10年以上の介護福祉士について月平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う」とされ、
2019年の10月の消費税率引き上げに伴う報酬改定において対応することとされていました。
今回この処遇改善の新加算とは
■介護サービス事業所において、介護報酬に一定の加算率を乗じることを認めて、介護職員等の処遇改善に向けた原資とするものです。
■介護サービスの種類ごとに、介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人・事業所での勤続年数が10年以上の者の割合を踏まえて設定します。
■したがって、勤続10年以上の介護福祉士が多く配置されているサービスで高い加算率となります。
■介護職員が従事していない訪問看護や居宅介護支援などは対象にはなりません。
概要は次のとおりです。
(出所:介護給付費分科会資料)
新加算の3つの取得要件は次のとおりです。
①現行の処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得している事業所を対象とします
長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得している事業所を対象とします。
②介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
③介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
その中で②については「職場環境等要件に関し、実効性のあるものとなるよう検討することが適当である」となっています。
今後、厚労省から明示されることとなります。
新たな年の始まりの日を元気でお過ごしください。
Every day is a new day!
【編集後記】
画像は今朝7時20分頃、吹田の自宅から見た日の出です。
その後、近くの片山神社に初詣に。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
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