井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.11.13.Tue | 介護事業

スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了 ~ 平成30年度介護報酬改定 特定施設入居者生活介護⑫

 

介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

有料老人ホームなどの「特定施設入居者生活介護」(以下「特定施設」)です。

今回は、改定事項ではないですが重要な事項を紹介します。

 

スプリンクラー設置が義務づけられています

 

消防法施行令の改正により、平成27年4月1日以降、火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設(同令別表第一(6)項ロに掲げる施設)において、原則として延べ面積にかかわらず設置することが義務付けられています。

 

※消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる施設

次の施設です。

「ロ次に掲げる防火対象物

(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの」

 

既存施設には設置義務免除の経過措置がありました

 

経過措置は平成30年3月31日をもって終了しています。

したがって、困難な要介護状態にある者を主として入居させるもので、既存の有料老人ホームのうち、スプリンクラー設備を設置していないものを運営している事業者は、消防法違反になります。

 

スプリンクラー設備の設置にあたっては「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用できます

 

ただし、助成制度の対象は、1,000 ㎡未満の有料老人ホームです。

(未届の有料老人ホームは、助成制度の対象外です)。

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームは

 

法令上、老人福祉法に基づく届出は不要とされています。

したがって、助成制度においては届出をしたものとみなして、助成の対象となります。

 

既存施設のスプリンクラー設備等整備事業の交付金の内容

 

①1,000 ㎡未満の場合 9,260 円/㎡

②1,000 ㎡未満かつ消火ポンプユニット等を設置する場合 9,260 円/㎡+232 万円まで

 

<参考>有料老人ホームに適用される法令は次のとおりです

 

 

(出所:公益社団法人全国有料老人ホーム協会資料)

 

平成30年3月30日付発出の厚生労働省課長通知「有料老人ホームを対象とした指導の強化」において、未届ホームの指導や前払金保全措置と合わせて防火上の安全確保の指導などの取り組みが行われています。

 

以前から有料老人ホームについては、サービスの提供や入居一時金等の返還等に関する苦情・相談、入居者の安全対策の不備など社会的な問題が頻発していました

 

そうした中で、平成28年9月に総務省から「有料老人ホーム運営に関する行政評価・監視」の勧告がありました。

引き続き、行政改善のため次のように総務省が2回目のフォローアップをしています。

 

 

 

 

 

秋の1日を元気でお過ごしください。

Every day is a new day!

 

 

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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度

「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。

① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています

② そもそも特定施設入居者生活介護とは 

③ 吹田市のサービス見込量の推計について

④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算

⑤ 「身体拘束廃止未実施減算」への対応

⑥ 身体拘束廃止未実施減算とは

⑦ 生活機能向上連携加算の創設

 若年性認知症入居者受入加算の創設

 口腔ケアによるQOL改善と栄養状態の管理を評価

 ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し

⑪ 前払金の保全措置義務違反の有料老人ホームへの指導を強化

 

「通所介護」の重要事項は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 通所介護の共生型サービス提供の考え方

⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりつけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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