井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.08.21.Tue | 介護事業

注目の通所介護の共生型サービス。介護保険制度と障害福祉制度の両方で始まっています。~通所介護⑦

 

介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

通所介護の7回目です。

 

共生型サービスには、次のように2方向があります。

①介護保険サービス事業所が → 障害福祉・児童福祉サービスを提供

 

 

②障害福祉サービス事業所が → 介護保険サービスを提供

 

 

(出所:厚生労働省平成30年度障害福祉サービス等報酬改定資料)

 

 

上の①である介護保険サービス事業所が障害児・者にサービスを提供する場合には

次の3区分のサービスの提供になります。

 

 

 たとえば、3区分のうちのAであれば

介護保険の通所介護事業所や小規模多機能居宅介護事業所は、共生型生活介護、共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービスができます。

おもな共生型生活介護は次のとおりです。

 

(出所:「日経ヘルスケア」4月号)

 

たとえば、通所介護事業所が共生型生活介護のサービスを提供すれば694単位、共生型放課後等デイサービスを提供すれば427単位になります。障害区分による違いはなく、共生型では一律の単位数です。

一方、共生型には独自の加算があります。サービス管理責任者配置等加算や共生型サービス体制強化加算です。経験や資格をもった職員を配置すれば、取得できる加算です。

 

 

この共生型サービスは、通所介護事業所が現在の設備・人員のまま障害福祉サービスの指定を受けることができます。新たな設備投資や人件費は生じません。費用が変わらない条件で、新たな利用者の受け入れは、稼働率の向上につながります。

しかし、利用者の属性が相違しますので、新たなサービスを提供するには入念な受け入れ準備やシミュレーションが必要となります。

共生型サービスの発端ともなった「富山型デイサービス」を参考にされてはいかがでしょうか。

さらに、通所介護事業所で共生型サービスを提供されて、効果的に運営管理されている事業所を探して、見学させていただくことを検討されてはいかがでしょうか。

 http://www.toyama-kyosei.jp/service/

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度「通所介護」の介護報酬改定は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護保険と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」の特例のポイント解説

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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