「基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し」のポイントと影響~平成30年度介護報酬改定 通所介護②
介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
通所介護の2回目です。
通所介護の基本報酬は、2時間ごとの設定としていましたが、今回の改正で、事業所のサービス提供時間の実態を踏まえて
基本報酬のサービス提供時間区分を1時間ごとに見直すことになりました
通所介護のサービス提供時間の実態
3時間以上5時間未満は「3時間以上3時間半未満」にピークがあり、5時間以上7時間未満は「6時間以上6時間半未満」に、7時間以上9時間未満は「7時間以上7時間半未満」にピークがあります。
ようするに、時間枠の中では短い時間に集中していました。
時間区分を1時間ごとに見直すことになりました
(出所:介護給付費分科会)
こうした見直しにより基本報酬は
たとえば、7~9時間から7~8時間に移行すると、基本報酬は地域密着型では据え置き、通常規模型以上では引き下げになります。規模が大きくなればなるほど、引き下げ幅が大きくなります。
(地域密着型は定員18人以下、通常規模型は月延べ利用者数750人以内です。)
たとえば、改定後の「7時間以上8時間未満」と改定前の「7時間以上9時間未満」を比較すると次の図のようになります
(かっこ内は減少割合を示します)
(出所:「日経ヘルスケア」7月号)
短時間型の下げ幅が大きい理由は、通所リハビリテーションとの役割分担の明確化から
短時間のリハビリテーションは、通所リハビリテーションの役割で、通所介護は長時間のレスパイトが役割。通所介護は、食事や入浴などの機能を持って日常生活上の世話を果たすべきというのが理由です。
こうした影響から、地域密着型通所介護の事業所数が減少しています
「2016年6月の20,626事業所をピークに右肩下がりが続き、直近2018年2月では19,683事業所と2年弱で1,000事業所近く減った。通常規模型への移行や事業所廃止などが減少の原因とみられる」
(出所:「日経ヘルスケア」7月号)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「通所介護」の介護報酬改定は次のとおり。
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」