認知症対応型共同生活介護「生活機能向上連携加算」のポイント~平成30年度介護報酬改定 認知症高齢者グループホーム⑥
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
認知症対応型共同生活介護の6回目です。
自立支援・重度化防止のため、認知症高齢者グループホームに限らず、各サービスにおいて生活機能向上連携加算の見直しや創設が図られています。
認知症対応型共同生活介護においても同加算が創設されています
「生活機能向上連携加算」の創設
事務所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価するというものです。
次のサービスに共通に創設されています
■認知症対応型共同生活介護
■通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
■短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)
■介護老人福祉施設(地域密着型含む)
一方、訪問介護サービス等においては、生活機能向上連携加算の「見直し」がされています。
算定要件等は次のとおりです
■訪問リハビリテーションもしくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、認知症対応型共同生活介護事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行い、個別機能訓練計画を作成すること。
■リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3か月に1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容を等の見直しを行うこと
単位数
<現 行> なし
<改定後> 生活機能向上連携加算200単位/月(新設)
この生活機能向上連携加算の「見直し」は、通所介護で論点となっていました。
論点のイメージは次のとおり(赤字の部分)
(出所:介護給付費分科会資料)
次の記事を参考にしてください。
→ 「通所介護の論点①生活機能向上連携加算の創設とは何か?」
通所リハビリテーション等との契約については
「同加算は、… 外付型の個別機能訓練加算のようなものとなる。… その際、ポイントとなるのは、同加算が機能訓練を行う事業所にのみ算定され、外部連携先には報酬が発生しない点。双方の合議により委託契約等を結ぶ必要が出てくる。なお、通所系や特定施設、短期入所、特養は、進捗状況の評価についてもリハ職等が3カ月ごとに1回以上『訪問して』行うとされており、訪問頻度や時間、また1事業所あたりの対象者数を加味し、契約が設定される」
(出所:「シルバー産業新聞」18/04/11)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「認知症対応型共同生活介護」の介護報酬改定は次のとおり。
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり。
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり。
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」