井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.07.05.Thu | 介護事業

認知症対応型共同生活介護と「医療連携体制加算」の区分新設~平成30年度介護報酬改定 認知症高齢者グループホーム①

平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

今回から認知症対応型共同生活介護。その1回目です。

 

認知症対応型共同生活介護は、認知症の容態に応じた適切な介護サービスの提供の中で、中核となる介護サービスです

 

サービスの役割

認知症の高齢者を対象に、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにするサービスです。

したがって、次のような基準があります。

 

 

事業所等の現況

事業所数は約1万3千ヵ所、利用者数は約19万人。要介護度は要介護3が27%、要介護2が25%となっています。平均要介護度は、平成13年の2.18から、平成28年の2.79となっており、制度創設時に比べ重度化が進んでいます。

 

医療ニーズへの対応が課題となっています

医療ニーズがある利用者が増えています。

医療機関との連携については、利用者の入退院時の情報提供や情報共有は一定程度実施されています。

一方、認知症対応型共同生活介護から退去の判断に至った背景では、「医療ニーズの増加」が最も多い状況です。入居後の状態像の変化に応じた医療ニーズの対応の可否については、「胃ろう・経管栄養」について対応不可と回答している事業所が多くなっています。

 

 

このため新たな区分を「医療連携体制加算」に新設しました

入居者の状態に応じた医療ニーズへの対応ができるよう、現行の医療連携体制加算は維持した上で、協力医療機関との連携を確保しつつ、手厚い看護体制の事業所を評価するための区分を新設しています。

 

単位数

算定要件は次のとおり

■医療連携体制加算(Ⅰ)の算定要件

・現行の医療連携体制加算と同じです。

■医療連携体制加算(Ⅱ)

・事業所の職員として看護職員を常勤換算で1名以上配置していることが必要です。

・事業所の職員として配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病院、若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携体制を確保することが必要です。

■医療連携体制加算(Ⅲ)

・事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上配置していることが必要です

■医療連携体制加算(Ⅱ)(Ⅲ)共通

・算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の入居者が一人以上であることが必要です。

(1)喀痰(かくたん)吸引を実施している状態

(2)経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養が行われている状態

※ 医療連携体制加算は別区分同士の併算定はできません。

 

私の母親はグループホームで、施設の職員の方々から親愛なサービスを受け、お世話になっていました。その施設では、こうした認知症の高齢者への対応力の向上に取り組まれています。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

今日も初夏の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度「介護老人保健施設」の介護報酬改定は次のとおり。

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり。

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり。

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり。

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

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