複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟~平成30年度介護報酬改定 訪問看護④
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
訪問看護の4回目です。
複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟看護補助者可能
1見直しのポイント
複数名訪問加算はこれまで看護師等(保健婦、看護師、准看護師、リハビリ職)が2人で訪問する必要がありましたが、新たに加算Ⅱを設けて、看護師等と看護補助者の訪問が認められました。
2見直しの理由は
訪問看護の論点③ 複数名訪問加算の創設(看護補助者の同行可能に)とは何か?
3単位数の改定
4算定要件
■看護補助者の要件については、医療保険で示している定義と同じです。
■看護補助者とは、訪問看護を担当する看護師等の指導の下に、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことを想定しており、資格は問いません。
秘密保持や医療安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がありますが、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しません。
医療保険の複数名訪問看護加算に準じています
医療保険の訪問看護基本療養費の複数名訪問看護加算においては、次の場合に適用されます。
算定要件
利用者や家族等から同意を得ており、以下のいずれかの場合に加算します。
① 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
③ 利用者の状況等から判断して、①又は②に準じる場合
【参考】算定の取扱い 改定に関するQ&A(平成30年3月23日)
Q 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に
① 基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか?
② この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か?
A
① 基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。
② 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、複数名訪問加算(Ⅰ)の算定が可能である。
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する。
介護保険で医療保険と同様の取扱いを導入するという実務的な改定です。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
今日も初夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「訪問看護」の介護報酬改定は、次のとおりです。
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
「訪問看護」の見直しの主な論点
1 在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化
4 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
5 報酬体系の見直し
平成30年度「居宅介護支援」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
④ 末期がん患者の在宅看取りの際に発生する頻回の支援を評価するターミナルケアマネジメント加算の新設
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
平成30年度「訪問介護サービス」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」