訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し~平成30年度介護報酬改定 訪問看護②
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
訪問介護の重要な改定事項をご説明しています。
「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し」
訪問看護の2回目です。
改定後のリハビリ職による訪問の介護報酬は2.0%~5.3%の減少となります
算定要件が次のように見直されています
■訪問看護計画書等について、看護職員と理学療法士等が連携し作成します
理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとします。
■定期的な看護職員の定期的なアセスメントが必要になります
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとします。
定期的なアセスメントとは、看護職員の3ヶ月に1回程度の訪問です
平成30年3月23日付Q&Aでは次のとおり。
「訪問看護サービスの『利用開始時』については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする」
「また、『定期的な看護職員による訪問』については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。
なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること」
この見直しの理由となった理由は、
→ 訪問看護の論点④
訪問看護ステーションからのリハビリ職の訪問がかなりの割合を占めている事業所は、この改定により減収になります。また、看護職員の定期的アセスメントが必要になりますので、このような事業所ではこの要件に対応することは容易ではありません。
スキームの変化が必要になります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
みなさん、今日も初夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「訪問看護」の介護報酬改定は、次のとおりです。
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
「訪問看護」の見直しの主な論点
1 在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化
4 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
5 報酬体系の見直し
平成30年度「居宅介護支援」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
④ 末期がん患者の在宅看取りの際に発生する頻回の支援を評価するターミナルケアマネジメント加算の新設
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
平成30年度「訪問介護サービス」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」