改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ~平成30年度介護報酬改定-居宅介護支援⑤
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
居宅介護支援の重要な改定事項をご説明しています。
今回は
「改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ」~平成30年度介護報酬改定
居宅介護支援の5回目です。
「入院時情報連携加算」、「退院・退所加算」、「ターミナルケアマネジメント加算」などの改定により、入退院時における医療・介護連携の強化が図られています。
さらに、平時における医療と介護の連携強化を図るため、次の見直しが行われています。
平時からの医療機関との連携促進(介護予防支援を含みます)
① 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合などは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされていますが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務づけます。
② 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うことを義務づけます。
医療機関等との総合的な連携の促進(平成31年度から施行)
特定事業所加算について、医療機関等と総合的に連携する事業所を更に評価します。(特定事業所加算Ⅳ)
特定事業所加算Ⅳの単位数は次のとおりです
算定要件は、次のすべてを満たした場合に算定できます
① 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること。
② 退院・退所加算の算定に係る医療機関等との連携を年間35回以上行うこと。
③ ターミナルケアマネジメント加算を年間5回以上算定していること。
この中でターミナルケアマネジメント加算の算定が非常に厳しいという課題があります
「看取り期の主治医との連携が算定の鍵。連携医が固定されている高齢者住宅での看取りなら連絡が円滑に行えるが、一般の住宅に住む利用者の場合、主治医がそれぞれ異なることが多いため、連携しにくいという課題がある」
(出所:日経ヘルスケア4月号)
ターミナルケアマネジメント加算は、次の図を参照にしてください
(出所:第158回H30.1.26 社保審-介護給付費分科会資料)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「居宅介護支援」介護報酬改定の重要事項は、次のとおりです。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
④ 末期がん患者の在宅看取りの際に発生する頻回の支援を評価するターミナルケアマネジメント加算の新設
「居宅介護支援」の論点
平成30年度介護報酬改定の動向は次のとおりです。
⑤ 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとはなにか。
平成30年度「訪問介護サービス」介護報酬改定の重要事項は、次のとおりです。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税についてわかりやすく!」