「ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し~医療と介護の連携強化」平成30年度介護報酬改定~居宅介護支援③
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
その中で、居宅介護支援の重要な改定事項をご説明しています。
今回は
「ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し~医療と介護の連携強化」平成30年度介護報酬改定
居宅介護支援の3回目です。
居宅介護支援にかかる医療と介護の連携のうち、前回は入院時情報連携加算の見直しを紹介しました。今回はそのうちの「退院・退所加算の見直し」を紹介します。
退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関等との連携を促進
退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携を促進する観点から、退院・退所加算を次のとおり見直しました(介護予防支援は含みません)。
① 退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価します。
② 医療機関等との連携回数に応じた評価とします。
③ 医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価します。
④ 退院・退所時にケアマネジャーが医療機関等から情報収集する際の聞き取り事項を整理した様式例について、退院・退所後に必要な事柄を充実させる等、必要な見直しを行うこととします。
※ 様式例は、「居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について(課長通知)」により示されています。
改定後の単位数
次のとおりです。
算定の要件
① 医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定します。
② ただし、連携3回を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限ります。
③ 入院又は入所期間中につき1回を限度します。また初回加算との同時算定不可です。
退院時の連携における訪問調整等は大変だと思います。しかし必要な取り組みです
「利用者が病院等から退院する際、医療機関の退院時カンファレンスには約半数のケアマネジャーが出席しており、出席した場合の延べ所要時間は60分~90分が23.8%と最も高い。この点について、居宅介護支援事業所側から医療機関に対してカンファレンスの開催を求めるなどの取組も行われていますが、医療機関の都合に合わせた訪問調整など、退院時に医療機関から利用者情報を得ることに困難を感じている居宅介護支援事業所が多い」
(出所:平成29年7月19日:第143回介護給付費分科会資料)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「居宅介護支援」介護報酬改定の重要事項は、次のとおりです。
・② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
「居宅介護支援」の論点
平成30年度介護報酬改定の動向は次のとおりです。
・⑤ 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとはなにか。
・⑥ 障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とはなにか?
平成30年度「訪問介護サービス」介護報酬改定の重要事項は、次のとおりです。
・① 基本報酬の見直しは
・⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」