「入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し。医療と介護の連携強化」平成30年度介護報酬改定~居宅介護支援②
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
今回は、居宅介護支援の重要な改定事項をご説明しています。
「入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し。医療と介護の連携強化」
居宅介護支援の2回目です。
利用者が入院した際に医療機関に情報提供することで算定できる入院時情報連携加算
従来は対面(医療機関を訪問)かそれ以外かという情報提供の方法によって、加算単位数に差がありました。
改定後は、情報提供の方法は問われません。加算Ⅰは入院後3日以内、加算Ⅱは7日以内で算定できるようになりました。
単位数は次のとおり
くわえて、入院時における医療機関との連携促進を図るために
居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務づけることになりました。
※ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38 号、「居宅介護支援基準」)など省令改正が行われています。
取扱通知では「利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼」の意義を、次のように説明しています。
「また、利用者が病院又は診療所に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、医療機関における利用者の退院支援に資するとともに、退院後の円滑な在宅生活への移行を支援することにもつながる。
基準第4条第3項は、指定居宅介護支援事業者と入院先医療機関との早期からの連携を促進する観点から、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求める必要があることを規定するものである。
なお、より実効性を高めるため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼しておくことが望ましい。」
すでに入院時に医療機関が求める利用者情報の様式例として、入院時情報連携加算の様式例「入院時情報提供書」が課長通知により示されています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「居宅介護支援」介護報酬改定の重要事項は、次のとおりです。
「居宅介護支援」の論点
平成30年度介護報酬改定の動向は次のとおりです。
・⑤ 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとはなにか。
・⑥ 障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とはなにか?
平成30年度「訪問介護サービス」介護報酬改定の重要事項は、次のとおりです。
・① 基本報酬の見直しは
・⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」