「介護保険制度と障害福祉制度の両方で共生型サービスが新設。4月から始まっています」~訪問介護サービス⑦
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介します。
訪問介護サービスの重要な改定事項をご説明しています。
今回は
「介護保険制度と障害福祉制度の両方で共生型サービスが新設。4月から始まっています」
訪問介護サービスの7回目です。
共生型サービスは2方向あります
ひとつは、介護保険サービス事業所が障害福祉・児童福祉サービスを提供できるようになった場合と、もうひとつは障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを提供できるようになった場合です。
今回は、前者の介護サービス事業者が福祉サービスを提供できるようになったという平成30年度の障害福祉サービス等報酬の改定をご紹介します
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定による「共生型サービス」の新設
□ 趣旨
介護保険サービスの指定を受けた事業所について、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例を設けます。
□ 対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス
□ 指定基準
介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉(共生型)の指定を受けられるものです。
たとえば、その共生型サービスのうち「共生型居宅介護」の報酬が新設(たとえば、次のとおり)
訪問介護を行う場合(身体介護中心)
介護保険の訪問介護事業所が、障害福祉の居宅介護、重度訪問介護の指定を受け、共生型のサービスを提供できるようになりました。単位数は障害福祉サービス事業所が行う場合と同じです。
ホームヘルプサービスに限らず、共生型サービスは次のようなイメージです。
(出所:介護給付費分科会資料)
共生型サービスの指定申請について
事業者指定を受ける必要があります。該当の都道府県、政令指定都市、中核市などに指定申請する必要があります。
※ 共生型サービスの趣旨等は次の記事を参考
・論点⑧ 「共生型訪問介護とは何か?」
新しいサービスですので、最初の取り組みには時間や手続きがかかりますが、これから求められるサービスです。ぜひ、チャレンジしてください。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
平成30年度「訪問介護サービス」の介護報酬改定は、次のとおりです。
・① 基本報酬の見直しは
・⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など
「訪問介護サービス」で今回の報酬改定の論点となった事項は、次のとおりです。
・論点① 生活機能向上連携加算の見直しとは何か?
・論点② 自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?
・論点④ 生活援助中心型の担い手の拡大とは何か?
・論点⑥ 訪問回数の多い利用者への対応とは何か?
・論点⑦ サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化とは何か。
・論点⑧ 共生型訪問介護とは何か?
・論点⑨ 介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?
「介護事業」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」