井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.05.03.Thu | 介護事業

「訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など」平成30年度介護報酬改定~訪問介護サービス⑥

平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介します。

訪問介護サービスの重要な改定事項をご説明しています。

 

今回は

「訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など」

です。

訪問介護サービスの6回目です。

 

報酬改定の見直しは次のようなものでした。

①(訪問回数の多いケアプランは市町村へ届出)

訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当です。

ケアマネジャーが、統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとします。

※ 「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準として平成30年4月に国が定め、6ヶ月の周知期間を設けて10月から施行します。

 

②(ケアプランを地域ケア会議で検証)

地域ケア会議の機能として、届け出られたケアプランの検証を位置付け、市町村は地域ケア会議の開催等により、届け出られたケアプランの検証を行うこととしています。

また、市町村は、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の是正を促します。

 

見直しの理由となった状況とは参考

市町村へのケアプランの届け出が必要な訪問介護の回数とは

平成30年5月2日付けの官報で、厚生労働省告示218号で発出されています。要介護別に設定されており、市町村への届け出が必要となる回数(1か月)は次のような回数となっています。

要介護1=27回

要介護2=34回

要介護3=43回

要介護4=38回

要介護5=31回

 

ようするに、この回数以上の訪問介護の生活援助を位置づける場合には

その必要性をケアプランに記載するよう義務付けられ、そのケアプランの市町村への届け出が必要になります。届け出られたケアプランは地域ケア会議など多職種で検討され、必要に応じてケアマネジャーに是正を促すことになります。

 

そのケアプランを市町村への届け出る場合に、「理由書」の提出を求めるものではありません。

 

3月23日付け通知の「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A」では次のとおりです。

○ 訪問介護が必要な理由について

Q 134

基準第13 条第18 号の2に基づき、市町村に居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性について記載することとなっているが、居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるのか。

A134

当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があることその他の事情により、訪問介護(生活援助中心型)の利用が必要である理由が居宅サービス計画の記載内容から分かる場合には、当該居宅サービス計画のみを提出すれば足り、別途理由書の提出を求めるものではない

 

≪参考≫

・第13条第18 号の2

介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。

 

・通知:第2の3(7)⑲

訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12 年厚生省告示第19 号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。以下この⑲において同じ。)の利用回数が統計的に見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当である。

このため、基準第13条第18号の2は、一定回数(基準第13条第18 号の2により厚生労働大臣が定める回数をいう。以下同じ。)以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置づける場合にその必要性を当該居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないことを規定するものである。届出にあたっては、当該

月において作成又は変更(⑯における軽微な変更を除く。)した居宅サービス計画のうち一定回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに市町村に届け出ることとする。 なお、ここで言う当該月において作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画をいう。

なお、基準第13条第18 号の2については、平成30年10月1日より施行されるため、同年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について届出を行うこと。

(出所:最上図は介護給付費分科会資料から)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

 

「訪問介護サービス」の改定事項は、次のとおりです。

・① 基本報酬の見直しは

・② 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

・③ 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

・④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

・⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

 

「訪問介護」改定の主な論点  

・論点①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(2/6)

・論点②「自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?」はこちら(2/8)

・論点③「身体介護と生活援助の報酬の見直しとは何か?」はこちら(2/13)

・論点④「生活援助中心型の担い手の拡大とは何か?」はこちら(2/15)

・論点⑤「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/22)

・論点⑥「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(2/27)

・論点⑦「サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化とは何か」はこちら(3/1)

・論点⑧「共生型訪問介護とは何か?」はこちら(3/6)

・論点⑨「介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?」はこちら(3/8)

 

「介護事業」に関するブログ記事はhttp://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」

・水曜日は「新事業承継税制」

・金曜日は「相続税をわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税であやまりやすい事例」

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