平成30年度介護報酬改定の動向~通所介護の論点⑦「設備に係る共用の明確化とは何か?」
介護報酬改定に係る「通所介護」の主な論点をご紹介します。
次のとおりです。(出所:平成30年1月26日 第158回介護給付費分科会)
「通所介護」の見直しの主な論点
① 生活機能向上連携加算の見直し
② 心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設
③ 機能訓練指導員の確保の促進
④ 栄養改善の取組の推進
⑤ 基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
⑥ 規模ごとの基本報酬の見直し
⑦ 設備に係る共用の明確化
⑧ 共生型通所介護
⑨ 介護職員処遇改善加算の見直し
今回は
「設備に係る共用の明確化とは何か?」
です。
分科会では、基本報酬の現状について議論がありました。
(平成29年11月8日 第150回介護給付費分科会)
(併設している訪問介護との設備共用化で疑義)
省令上、設備は通所介護の専用でなければならないものの、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、この限りではないこととしています。一方で、通知上、通所リハビリテーションが併設する場合の共用の取扱いのみ記載されており、訪問介護を併設する場合等の取扱いに疑義が生じていることから、対応が必要ではないでしょうか?
また、通所介護事業所に併設又は隣接するサービスは、居宅介護支援、訪問介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設が多い状況で、その疑義について対応が必要となっていました。(下図のとおり)
②(対応案)
ⅰ 通所介護と訪問介護が併設されている場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、
□ 基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能(下図のとおり)
□ 基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能であることを明確にしてはどうか。
ⅱ その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認められない場合※を除き、共用が可能であることを明確にしてはどうか。
※ 例えば、認知症対応型通所介護については、同一時間帯に同一の場所を用いて、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められていません。
これらの課題に対して、設備に係る供用の明確化につき次の見直しが行われます。
(平成30年1月26日 第158回介護給付費分科会)
通所介護と訪問介護が併設されている場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、
① 基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能
② 基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能
であることを明確にします。
その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認められない場合を除き、共用が可能であることを明確にします。
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火・木曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」として記事を紹介しています。平成30年度介護報酬改定の動向
通所介護の改定見直しの主な論点
・①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(3/13)
・②「心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設とは何か?」はこちら(3/15)
・③「機能訓練指導員の確保の促進とは何か?」はこちら(3/20)
・④「栄養改善の取組の推進とは何か?」はこちら(3/27)
・⑤「基本報酬のサービス提供時間区分の見直しとは何か?」はこちら(3/29)
・⑥「規模ごとの基本報酬の見直しとは何か?」はこちら(4/3)
訪問介護の改定見直しの主な論点
・論点①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(2/6)
・論点②「自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?」はこちら(2/8)
・論点③「身体介護と生活援助の報酬の見直しとは何か?」はこちら(2/13)
・論点④「生活援助中心型の担い手の拡大とは何か?」はこちら(2/15)
・論点⑤「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/22)
・論点⑥「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(2/27)
・論点⑦「サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化とは何か」はこちら(3/1)
・論点⑧「共生型訪問介護とは何か?」はこちら(3/6)
・論点⑨「介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?」はこちら(3/8)
訪問看護の改定見直しの主な論点
・論点①「在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化とは何か?」はこちら(1/16)
・論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」はこちら(1/18)
・論点③「複数名訪問加算の創設とは何か?」はこちら(1/23)
・論点④「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しとは何か?」はこちら(1/25)
・論点⑤「報酬体系の見直しとは何か?~基本サービス費を要支援者・要介護者で別立て」はこちら(1/30)
・論点⑥「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/1)
居宅介護支援の改定見直しの論点
・論点①「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」はこちら(12/26)
・論点②「公正中立なケアマネジメントの確保とは何か?」はこちら(12/28)
・論点③「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(1/2)
・論点④「医療と介護の連携強化とは何か?」はこちら(1/4)
・論点⑤「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとは何か?」はこちら(1/9)
・論点⑥「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とは何か?」はこちら(1/11)
有料老人ホーム等の併設事業所に対する集合住宅減算の強化について
・「有料老人ホーム等の訪問介護サービスの見直し」はこちら(12/5)
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