平成30年度介護報酬改定の動向~通所介護の論点③「機能訓練指導員の確保の促進とは何か?」
介護報酬改定に係る「通所介護」の主な論点をご紹介します。
次のとおりです。(出所:平成30年1月26日 第158回介護給付費分科会)
「通所介護」の見直しの主な論点
① 生活機能向上連携加算の見直し
② 心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設
③ 機能訓練指導員の確保の促進
④ 栄養改善の取組の推進
⑤ 基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
⑥ 規模ごとの基本報酬の見直し
⑦ 設備に係る共用の明確化
⑧ 共生型通所介護
⑨ 介護職員処遇改善加算の見直し
今回は
「機能訓練指導員の確保の促進とは何か?」
です。
分科会では介護ロボット活用のほか「介護人材」の確保を踏まえて、次のような論点がありました。
(平成29年11月29日 第153回介護給付費分科会)
①(機能訓練指導員について)
機能訓練指導員とは「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」とされており、実際に利用者に対して機能訓練の方法等を指導し訓練を実施しています。
②(指導員の対象資格について)
通所介護等における機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格についてどのように考えますか?
※ 機能訓練指導員の基準などは下図のとおり
この論点に対して対応案が次のとおり示されていました。
(対応案)
①(指導員対象資格の追加)
機能訓練指導員の対象資格について、現行の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師に加え、一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師を追加してはどうか?また、個別機能訓練加算、機能訓練体制加算における機能訓練指導員の要件についても、同様の対応を行ってはどうか?
※ 機能訓練指導員による介護報酬上の評価は下図のとおり
②(実務経験(案)について)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有することとしてはどうか?
この課題に対して、平成30年度には次のように「対象資格の追加」が行われます。
平成30年1月26日 第158回介護給付費分科会
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平成30年度介護報酬改定の動向
通所介護の改定見直しの主な論点
・論点①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(3/13)
・論点②「心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設とは何か?」はこちら(3/15)
訪問介護の改定見直しの主な論点
・論点①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(2/6)
・論点②「自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?」はこちら(2/8)
・論点③「身体介護と生活援助の報酬の見直しとは何か?」はこちら(2/13)
・論点④「生活援助中心型の担い手の拡大とは何か?」はこちら(2/15)
・論点⑤「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/22)
・論点⑥「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(2/27)
・論点⑦「サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化とは何か」はこちら(3/1)
・論点⑧「共生型訪問介護とは何か?」はこちら(3/6)
・論点⑨「介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?」はこちら(3/8)
訪問看護の改定見直しの主な論点
・論点①「在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化とは何か?」はこちら(1/16)
・論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」はこちら(1/18)
・論点③「複数名訪問加算の創設とは何か?」はこちら(1/23)
・論点④「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しとは何か?」はこちら(1/25)
・論点⑤「報酬体系の見直しとは何か?~基本サービス費を要支援者・要介護者で別立て」はこちら(1/30)
・論点⑥「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/1)
居宅介護支援の改定見直しの論点
・論点①「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」はこちら(12/26)
・論点②「公正中立なケアマネジメントの確保とは何か?」はこちら(12/28)
・論点③「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(1/2)
・論点④「医療と介護の連携強化とは何か?」はこちら(1/4)
・論点⑤「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとは何か?」はこちら(1/9)
・論点⑥「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とは何か?」はこちら(1/11)
有料老人ホーム等の併設事業所に対する集合住宅減算の強化について
・「有料老人ホーム等の訪問介護サービスの見直し」はこちら(12/5)
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