平成30年度介護報酬改定の動向~訪問介護の論点③「身体介護と生活援助の報酬の見直しとは何か?」
介護報酬改定に係る「訪問介護」の主な論点をご紹介します。
見直しの論点は次のとおりです。(出所:平成30年1月26日 第158回介護給付費分会)
「訪問介護」の見直しの主な論点
① 生活機能向上連携加算の見直し
② 「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化
③ 身体介護と生活援助の報酬の見直し
④ 生活援助中心型の担い手の拡大
⑤ 集合住宅減算(同一建物減算)の見直し(訪問系サービス共通)
⑥ 訪問回数の多い利用者への対応
⑦ サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化
今回は
論点③「身体介護と生活援助の報酬の見直しとは何か?」
介護給付費分科会の中で、次のような意見がありました。(平成29年11月1日 第149回同分科会)
〇 介護専門職と生活援助を中心に実施する人材の役割分担を図ることが必要ですが、サービスの質の低下にも留意しつつ、介護報酬についてもそれぞれの役割を踏まえた適正な設定をしていくべきです。
○ 生活援助は、重度化予防に資すると評価できるものですか?
○ 生活援助と身体介護はきれいに切り分けられないのではないですか。利用者が出来る範囲で参加すること自体が生活機能の維持・向上に資するため、利用者の状態に合わせた援助と家事代行とは、区別していく必要があります。
現状を踏まえ、次の論点が示されました。
(自立支援と重度化防止の取り組み)
訪問介護は、要介護高齢者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことを支援するものですが、訪問介護のサービス提供においても、高齢者の自立支援や要介護状態の重度化防止等に向けた取組を効果的に進めていくことが必要です。
自立支援・重度化防止に資する訪問介護を進める観点から、身体介護と生活援助の報酬を検討してはどうでしょうか?
これらを踏まえ、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスを図る意味から、「身体介護と生活援助の報酬」について、見直しが次のとおり示されました。
(身体介護と生活援助の報酬)
自立支援・重度化防止に資する訪問介護を推進・評価する観点から、訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつける。
(具体的には下図のとおり)
① 基本報酬は、身体介護を引き上げ、生活援助を引き下げます。
② 生活援助は介護職員初任者研修よりも研修時間を短くする新研修終了者が提供できるようになります。
③ 生活援助の引き下げ幅は2単位で約0.9~1.1%、身体介護は20分未満が据え置き、それより長いサービスは1.2%~3.8%引き上げられます。
この見直しの視点は、論点①「生活機能向上連携加算の見直し」および②「自立生活支援のための見守り的援助の明確化」と、同じ視点になります。
論点の視点は、次の視点からの見直しです(下図参照)。
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平成30年度介護報酬改定の動向
訪問介護の改定見直しの主な論点
・論点①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(2/6)
・論点②「自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?」はこちら(2/8)
訪問看護の改定見直しの主な論点
・論点①「在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化とは何か?」はこちら(1/16)
・論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」はこちら(1/18)
・論点③「複数名訪問加算の創設とは何か?」はこちら(1/23)
・論点④「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しとは何か?」はこちら(1/25)
・論点⑤「報酬体系の見直しとは何か?~基本サービス費を要支援者・要介護者で別立て」はこちら(1/30)
・論点⑥「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/1)
居宅介護支援の改定見直しの論点
・論点①「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」はこちら(12/26)
・論点②「公正中立なケアマネジメントの確保とは何か?」はこちら(12/28)
・論点③「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(1/2)
・論点④「医療と介護の連携強化とは何か?」はこちら(1/4)
・論点⑤「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとは何か?」はこちら(1/9)
・論点⑥「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とは何か?」はこちら(1/11)
通所介護サービスの適正化について
・「通所介護に係る基本報酬の減算措置を含めた介護報酬の適正化」はこちら(12/12)
・「通所介護サービスの論点~生活機能向上連携加算の創設」はこちら(12/21)
有料老人ホーム等の併設事業所に対する集合住宅減算の強化について
・「有料老人ホーム等の訪問介護サービスの見直し」はこちら(12/5)
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