介護サービス事業者経営情報の収益・費用のデータ登録の際に注意すべき事項について

介護サービス事業者経営情報データベースシステム上の報告に関する記事を掲載します。
今回は
「介護サービス」と「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の両方をサービス提供している場合などの注意点
を紹介します。
問3-8
Q:
「介護サービス」と「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の両方をサービス提供しています。まとめて報告をしてよいでしょうか?
A:
総合事業については、報告の対象となる介護サービスではありません。
しかし、総合事業に係る収益や費用について、他の介護サービスと会計上区分されていない場合には、総合事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えありません。
ただし、この場合、総合事業サービスのデータが含まれていることについて、別途システム上で入力する必要があります。
問3-9
Q:
介護サービス以外に医療・障害福祉サービスも提供しています。介護サービスとそれ以外の医療・障害福祉サービス等を按分した金額を報告することでよいでしょうか?
A:
介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を按分することが可能であれば、按分したデータを報告・登録します。
按分が難しい場合は、介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を含んだデータを報告することは問題ありません。
なお、その際は介護サービス以外の内容が含まれていることを、別途システム上で入力する必要があります。
問3-11
Q:
特定の収益又は費用の内容について、介護サービスと介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以外に収益及び費用を分けられない場合、どのように報告すればよいでしょうか?
A:
報告では介護サービスに係る事項のみを対象とすることを基本とすることとしています。
各収益および費用の内容については、通知別紙2の7の考え方を踏まえて、適切な方法で報告することが必要です。
なお、会計処理上、介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以外の部分と切分けを行うことがどうしても困難な事情がある場合には、個別に都道府県とご相談すること。
(出所:介護サービス事業者経営情報の報告Q&A)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
公益信託の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
土・日・祝日は、ブログをお休みしております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。