井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.03.04.Tue | 介護事業

介護サービス事業者経営情報データベースにおける収益及び費用に関わる会計ルールの適用について




介護サービス事業者経営情報データサービスに関する記事を掲載します。


今回は


会計ルールを定めた通知は「介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成13年3月28日付け老振発第18号)」)で




を紹介します。








介護サービス事業者経営情報データベースにおいては




次のような会計基準からルールを選択することになっています。中小の介護サービス事業者であれば「06」を選択します。


01:社会福祉法人会計基準

02:病院会計準則

03:介護老人保健施設会計・経理準則

04:介護医療院会計・経理準則

05:指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則

06:その他会計(01~05 に該当しない企業会計、公益法人、NPO 法人会計 等)




一方、会計処理方法には以下の4つがあります




A:会計単位分割方法

B:本支店会計方式:

C:部門補助科目方式

D:区分表方式




中小の介護サービス事業者では、このうち現実的な処理方法は、「D::区分表方式」です。これは勘定科目毎に按分する方法です。

具体的なルールを通知が定めています。




つまり




会計ルールを定めた通知は「介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成13年3月28日付け老振発第18号)」)です




通知は次のような考え方を示しています。




① 勘定科目と按分方法を示しています




「それぞれの事業毎に区分が想定される科目及びその按分方法並びに様式についての参考例を示すものである」




② 例示以外の合理的な方法を採用した場合も運営基準を満たします




「具体的科目及び按分方法は例示のとおりとするが、これによりがたい場合は、本通知とは別に実態に即した合理的な按分方法によることとして差し支えない。」


例えば、介護サービス事業で通所介護事業と訪問介護事業を運営している場合には、2つの事業に共通して発生する費用(例えば、社長や職員の給料、介護用品費、旅費交通費、地代家賃など)を、通所介護事業と訪問介護事業に按分する必要があります。


この場合に使用する基準が、「按分基準(按分方法)」です。



たとえば、通知は、次のように按分基準を例示しています。




① 給与費

… 勤務時間割合、職員人員配置割合、届出人員割合、延利用者数割合

② 材料費

… 各事業所消費金額、実際食数割合、延利用者数割合、各事業別収入割合

③ 厚生費

… 給与費割合、延利用者数割合

④ 旅費交通費、通信運搬費、交際費、諸会費、雑費、渉外費

… 延利用者数割合、職種別人員配置割合、給与費割合

⑤ 消耗品費、保険衛生費、被服費、教養娯楽費、日用品費、広報費

… 各事業所消費金額割合、延利用者数割合


など(以下省略)




なお、どの按分基準を選択するかについては任意です。原則として継続して適用する必要があります。








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしください。








【編集後記】


消費税の記事はお休みしました。





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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







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