井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.16.Sun | 介護事業

中小企業等経営強化法に基づく介護事業の経営力向上計画を策定して経営強化を図りませんか?

先日、経済産業省近畿経済産業局で中小企業等経営強化法の説明会に参加し、手続き概要や税制特例措置、対象設備の確認手続きなどの説明を受けました。

説明を担当された産業部創業・経営支援課の麻野課長補佐は、好感度が高く強化法の制度に精通した有能な方でした。

中小企業等経営強化法とは

中小企業等経営強化法は中小企業者等が策定する経営力向上計画を国が認定し、法人税・所得税・固定資産税の軽減措置等により中小企業等の経営強化をはかるものです。

 

経営力向上計画とは

・人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資による生産性向上、自社の経営力を向上させるための計画を策定し、経営力向上計画として国の認定を受けることできます。

・経営力向上計画を認定された事業者は、固定資産税の軽減措置や政府系金融機関による金融支援を受けることが可能になります。

 

経営力向上計画を策定するにあたっては

該当する事業分野における事業分野別指針に基づいて作成する必要があります。

 

介護事業の事業分野別指針は「厚生労働省告示第284号」に示されています。

介護事業の事業分野別指針(以下「介護事業指針」といいます。)の中では、介護分野における経営力向上の度合を図るための指標として「介護職員の勤続年数」、「離職率」、「入職率」、「顧客満足度」など客観的な評価可能な指標をあげています。まず、これらのうちから取り組むべき指標を選択する必要があります。

 

介護事業の場合は「介護事業指針」基づいて経営力向上計画に係る認定申請書を作成する必要があります

「介護事業指針」では経営規模に応じて「経営力向上において実施すべき事項」の最低数をあげています。次のとおりです。

① 小規模企業(常時使用する従業員数5人以下)… 1項目

② 中規模企業(資本金等の額5,000万円以下かつ常時使用する従業員数5人以下 …    2項目

③ 中堅企業(上記以外の企業) … 3項目

ご覧のとおり取り組むべき実施事項の数は1項目以上ですので、ハードルは高くないと思っています。

 

介護事業分野の認定申請書の提出先と担当窓口は

申請書の宛名:厚生労働大臣

担当窓口  :厚生労働省老健局振興課

 

次週の日曜日は「介護事業指針」に示されている「経営力向上において実施すべき事項」を紹介したいと思います。

下の事例は経済産業省中小企業庁が平成29年6月に公表した

中小企業等経営強化認定計画事例集の中で、介護事業分野で唯一紹介されていた宮城県の愛さんさん宅食株式会社の取組事例です。

 

ブログでの中小企業等経営強化法に関する記事は次のとおりです。

「中小企業等経営強化法による介護事業者の経営力向上計画策定の考え方」はこちら(5/7)

「中小企業等経営強化法による経営力向上計画」はこちら(4/30)

「介護事業の経営力向上計画の認定は大阪府においてはゼロ」はこちら(3/20)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正にかかわる記事を紹介しています。

 

介護事業の経営力向上計画策定に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。

介護事業の経営力向上計画を是非一緒に作成しませんか。

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