地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正~介護保険と障害福祉に共生型サービスを創設
前回に続けて、改正案のポイントである「地域共生社会に向けた取り組みの推進」の中の「共生型サービスの創設」を紹介します。
共生型サービスとは
介護保険サービスと障害福祉サービスの両方に創設されるもので、高齢者、障害児・者に一体的に通所や短期入所サービスなどを提供できるようにするものです。
(上図の出典:「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント」)
発端の富山型デイサービスとは
2006年に富山型福祉サービス推進特区の認定を受け、障害福祉の基準該当サービスを活用※して、その後、障害者総合支援の就労継続支援B型の事業を実施しています。
※ 障害福祉制度の基準該当サービスは、障害福祉サービス事業所としての指定を受けていなくても、介護事業所の指定を受けていれば、市町村の判断でデイサービスなどの障害福祉の提供・給付が行えます。(この部分は日経ヘルスケア4月号から)
障害者総合支援の就労継続支援B型事業とは
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
逆に、障害福祉サービス事業所は介護保険サービスを提供できる仕組みはではありません
法改正により、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に共生型サービスを位置づけます。具体的な指定基準等のあり方は、平成30年度介護報酬改定および障害福祉サービス等報酬改定にあわせて検討します。
「共生型サービス創設」の背景となったビジョンがあります。
ビジョン名:「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」
作成者:厚生労働省新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム
公表日:平成27年9月17日
その新たな提供ビジョンは次のとおりです。
1 包括的な相談から見立て、支援調整の組み立て+資源開発
2 高齢、障害、児童等への総合的な支援の提供
3 総合的な人材の育成・確保
4 効果的・効率的なサービス提供のための生産性向上
このビジョンが、今後の介護・福祉サービスを創り出していく本源となります。
介護保険法の改正に関する記事は次のとおりです。
・「介護保険法等の一部を改正する法律案」はこちら(4/29)
・「介護保険法等の一部を改正する法律案」はこちら(5/6)
改正案の「自立支援介護に向けた保険者機能の強化」の記事は次のとおり(①~③)
① 財政的インセンティブの導入について
・「財政的インセンティブの導入」はこちら(6/13)
・「財政的インセンティブの導入~和光市の事例」はこちら(6/15)
・「財政的インセンティブのロールモデルとなった和光市の自立支援」はこちら(6/17)
・「高齢者の自立支援が理念となっている和光市」はこちら(6/20)
・「モデルとなった和光市の徹底した自立支援の意識付け」はこちら(6/22)
・「和光市の地域支援事業」はこちら(6/24)
・「和光市の市町村介護予防強化推進事業」はこちら(6/27)
② ケアマネジメントのあり方の見直しについて
・「2018年4月から居宅介護支援の指定権限を市町村に移管」はこちら(6/29)
・「地域包括支援センターの機能を強化」はこちら(7/1)
・「地域ケア会議におけるケアプラン点検の徹底」はこちら(7/4)
③ 市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大について
・「市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大」はこちら(7/6)
・「地域密着型サービスは総量規制の対象になります」はこちら(7/8)
月・水・金は次のとおり税務の記事を
月曜日は「マイホームの税金の手引き」
水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要書類」
金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や相続に関する知識」
火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正にかかわる記事を紹介しています。
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