井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.01.Sat | 介護事業

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正~ケアマネジメントのあり方の見直し「地域包括支援センターの機能強化」

改正案のポイントである「自立支援介護に向けた保険者機能の強化」のひとつめは「財政的インセンティブ」、ふたつめは「ケアマネジメントのあり方の見直し」です。

ふたつめの「ケアマネジメントのあり方の見直し」のポイントは次のとおりです。

①2018年4月から居宅介護支援の指定権限を市町村に移管する。(前回の記事6/29)

②地域包括支援センターの機能を強化する。

③地域ケア会議におけるケアプラン点検の徹底などで自立支援介護を徹底する。

 

今回は②の「地域包括支援センターの機能を強化する」をお伝えます。「地域包括支援センターの機能を強化する」とは

自立支援・介護予防の取り組みを推進するため

ア 地域包括支援センターの業務を強化する。

イ 地域包括センター職員の質の向上を図る。

ウ 地域包括センターの取組評価を義務化する。

の3点です。

 

アの「地域包括支援センターの業務を強化する」とは

ⅰ 地域包括支援センター業務の要点の明確化を通じた質の底上げをします。

ⅱ 住民や事業所などを含めた自立支援・介護予防の普及啓発など、地域全体を対象としたケアマネジメント支援を実施します。

ⅲ 地域包括センターにおける介護離職防止のための相談支援を強化します。

※平成29年度の予算案に家族介護者に対する地域の特徴に応じた支援の方法に関する調査研究事業を入れています。その調査結果を市町村に提供する予定です。

 

イの「地域包括センター職員の質の向上を図る」とは

ⅰ 社会福祉士の必置の推進、保健師の「準ずる者」として配置を認めてきた看護師等に関する職務経験の要件付加といった、地域包括支援センター職員配置の要件を厳格化します。

ⅱ 地域包括支援センター職員に対する研修を実施します。

 

ウの「地域包括支援センターの取組評価を義務化する」とは

国が評価指標を定め、地域包括支援センターが自己評価を行うとともに、市町村が地域包括センワーの評価を行うことを義務化します。同時に、評価の実施を通じて適切な人員体制を確保します。

 

(内容は平成29年3月10日開催の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議:厚生労働省老健局」の会議資料から)

ウの「取組評価」がどういう結果になるのか興味がありますね。

 

介護保険法の改正に関する最近記事は次のとおりです。

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」の記事はこちら(4/29)

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」の記事はこちら(5/6)

「財政的インセンティブの導入」の記事はこちら(6/13)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は「いざそのときに慌てないために相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正にかかわる記事を紹介したいと思っています。

 

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