井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.06.30.Tue | 介護事業

要介護認定制度の簡素化について【介護保険制度の見直しに関する意見】~ 2040年問題㉛

 

2019年12月に開催された社会保障審議会・介護保険部会において、2040年を踏まえた2021年度の「介護保険制度改正」の考え方があきらかになっています。

 

介護保険制度見直しのポイントは、次の5つです

Ⅰ 健康寿命の延伸(介護予防・地域づくりの推進)

Ⅱ 保険者機能の強化

Ⅲ 地域包括ケアシステムの推進

Ⅳ 認知症施策の総合的推進

Ⅴ 持続可能な制度の構築・介護現場の革新

1 介護人材の確保・介護現場の革新

2 給付と負担

Ⅵ その他の課題

 

このうち、今回は「その他の課題」の中で取りあげられている

 

“業務負担軽減のための要介護認定制度の簡素化”

 

を紹介します。

 

要介護認定の審査の簡素化などが実施されています

 

要介護認定(要支援認定を含む)を受けている高齢者は、平成12年度以降増加傾向にあり、平成31 年4月時点で659 万人となっています 。

近年の認定件数も増加傾向にあります。申請から認定までの平均期間が長期化する中で、平成30年4月からは、更新認定有効期間を24か月から36か月に拡大するとともに、一定の要件を満たした者について、介護認定審査会における審査を簡素化する見直しが実施されています。

 

原則は申請から認定までは30日以内に通知となっていますが

 

要介護認定の申請から認定までの平均期間が要介護認定の申請から認定までの平均期間が38.5日(平成30年度)と全国的に依然として長くなっています。

 

こうした中で、保険者の要介護認定制度に関する業務の簡素化について次のような対応を考えています

 

■認定調査の遅れは利用者にも事業者にも影響を与えるものです。コンピュータ判定に関する分析により、認定業務の簡素化を図ることが重要です。

■認定調査の均てん化さらに進めるとともに、ICTや介護関連のデータの活用を検討することも重要です。

※ おもに医療政策の分野で用いられる語で、医療サービスなどの地域格差などをなくし、全国どこでも等しく高度な医療をうけることができるようにすることです。

■更新認定の二次判定において直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者については、有効期間の上限を36か月から48か月に延長することを可能とすることが必要です。

■なお、状態が重度化・軽度化した場合の区分変更申請については、認定者や介護者に対して周知を徹底し、適切に行われるようにする重要です。

 

認定調査員の要件緩和について

 

すでに、認定調査員の要件について、認定調査を指定市町村事務受託法人に委託して実施する場合において、ケアマネジャーケア以外の保健、医療、福祉に関しての専門的な知識を有している者も実施できることとなっています。

 

 

(出所:社会保障審議会・介護保険部会資料 19/12/27)

 

 

「2040年問題」とは

高齢世代の高齢化、団塊ジュニアの高齢化(65歳以上)という人口構造の変化により、日本の社会に新たな問題が生じることです。

しかし、それを「問題」ととらえるか、「変化」ととらえるかで、モチベーションに違いが生まれます。

後者の立場で、積極的な考え方をしていきたと考えています。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

向暑の1日を元気でお過ごしください。

 

2040年問題

① 介護保険制度地域支援事業の「生活支援サービス」へのニーズの増加

 介護サービスの利用者数は2040年度までに約1.5倍に増える見込です

③ 「ポスト2025年」2040年に向けて介護事業を考えるときの視点

④ 2040年に向けて介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸」とは

 介護事業を考えるときの視点「医療・福祉サービスの改革」とは

⑥ 介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸プラン」の内容とは

⑦ 生産性の向上を図るための「医療・福祉サービスの改革」の内容とは

 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」マンパワーシミュレーション

 介護ロボット開発等加速化事業と税制優遇措置(税額控除と固定資産税の特例

⑩ 介護ロボットの導入による業務負担軽減と経営力向上計画の作成

⑪ 管理者要件」主任ケアマネジャー以外も継続可能です。経過措置を6年間延長

 2021年度介護報酬改定に向けた検討事項について

 2021年度「介護保険制度改正の全体像」(介護保険制度の見直し関する意見

 「一般介護予防事業の推進」~介護保険制度の見直し関する意見

⑮ 総合事業の効果的な推進 ~ 介護保険制度の見直し関する意見(介護保険部会

 求められるケアマネジメントとは何か

 保険者(市町村)機能の強化を図るためのPDCAプロセスの推進

 保険者(市町村)機能の強化【調整交付金】【データ利活用の推進】

 地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの取り組みが必要

 地域包括ケアシステムの推進【医療・介護の連携

㉑ これからの介護保険事業計画における「認知症施策の総合的な推進

 「介護人材の確保と介護現場の革新」~介護保険制度の見直し関する意見

 被保険者範囲と受給者範囲の見直しの視点【介護保険制度の見直し関する意見】

㉔ 今後の補足給付の在り方についての検討【介護保険制度の見直し関する意見】

㉕ 施設サービスにおける多床室の室料負担について

 ケアマネジメント(居宅介護支援)の10割給付(自己負担はゼロ)の見直し

 軽度者(要介護1・2)への生活援助サービスに関する給付の在り方について

 費用負担が重いときの高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えると払い戻しされます)について

 利用者負担割合を「3割」または「2割」とする所得等基準について

 現金給付を介護保険給付として制度化するか否か

 

高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。

創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。

 

創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」

 

 

火曜日は、介護事業に関する記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

 

介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)

①  新たな介護職員処遇改善加算の「取得要件」と「加算率」

 3要件のうち「職場環境等要件」と「見える化要件」とは

 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール

④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール

 「特定加算」の仕組みと賃金改善の考え方の3つのポイント

 経験・技能のある介護職員」の賃金アップが不可能な場合

 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%

 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」

 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出

⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは

 「見える化要件」とは

 実績報告書を提出する必要があります

 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか

 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています

 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度

⑯ 特定加算(Ⅱ)の算定にあたっては介護福祉士の配置等要件は満たす必要はない

 既に賃金が年額440万円以上の者がいる場合

 配分ルールを決めるまでの6ステップ

⑲ 「特定加算」の算定単位、法人単位、事業所単位

 事業所内で働く介護職員がすべて「経験・技能のある介護職員」である場合

㉑ 介護だけではなく、看護や障害福祉サービスの業務を兼業している職員がいる場合

 

2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策

 離職者の7割が入職後3年以内の者

② 新任介護人材の早期離職防止のための具体的な方策

③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか

 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」

 介護職のグループリーダーが担うべき役割と能力

 介護職のグループリーダー育成の考え方

 介護職のキャリアパスの考え方について

 介護人材のすそ野の拡大を図るための「入門的研修の実施

⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設

⑩ 特定技能(介護)は技能実習生の重要な受け皿です

 特定技能(介護)制度における外国人保護の新たなルール

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

木曜日は「知っておきたい法人税の基礎知識」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・日曜日は、テーマを決めずに書いています。

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ