保険者(市町村)機能の強化「調整交付金」と「データ利活用の推進」~ 介護保険制度の見直しに関する意見 ~ 2040年問題⑱
2019年12月に開催された社会保障審議会・介護保険部会において、2040年を踏まえた2021年度の「介護保険制度改正」の考え方があきらかになっています。
介護保険制度見直しのポイントは次の5つです。
Ⅰ 健康寿命の延伸(介護予防・地域づくりの推進)
Ⅱ 保険者機能の強化
Ⅲ 地域包括ケアシステムの推進
Ⅳ 認知症施策の総合的推進
Ⅴ 介護人材の確保と介護現場の革新
このうち
Ⅱの保険者機能の強化とは、「保険者(市町村)ごとの取組状況にはばらつきが見られ、介護保険機能強化が課題となる」の認識を踏まえて、次の4つの分野で見直しが検討されています
■PDCAプロセスの推進
■保険者機能強化推進交付金
■調整交付金
■データ利活用の推進
今回は
「調整交付金の強化」と「データ利活用の推進」について
を紹介します。
そもそも保険者機能強化推進交付金とはなにか?
調整交付金は、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで給付費の5%相当分を交付するものです。
具体的には、「高齢者中の後期高齢者の割合」と「高齢者の所得状況の格差」を調整する「普通調整交付金」と、災害等の特別な事情を勘案する「特別調整交付金」があります。
(出所:厚労省HP)
保険者機能強化推進交付金とは役割が相違します
調整交付金は保険者の責めによらない年齢構成等の要因による水準格差を調整するものです。本来、保険者機能の強化は、保険者機能強化推進交付金の活用を行っていくことが適切という意見があります。
保険者機能強化推進交付金については、今後「調整の精緻化」を検討することになります
次に「データ利活用の推進」について
具体的には、介護関連のデータ(要介護認定情報、介護保険レセプト情報など)の利活用です。
効果的・効率的な介護を実施するため
EBPM(証拠に基づく政策立案)※の視点から、介護のデータ収集と利活用が必要になります。
データの収集・利活用を進めるにあたっては、 エビデンスに基づいた介護サービスの質の向上や政策決定といった目的を関係者で共有して、運用を図っていきます。
ただし、個人情報の取扱について留意が必要です
※ EBPM(Evidence based policy making)
政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすること。(出所:内閣府)
データの収集にあたっては
事業者など提供側に、 質の向上や事業所へのメリットなど効果を示します。理解を得て普及を図っていきます。また負担軽減を図ります。
VISITやCHASE については、制度的な支援により協力事業所・施設を増やすことでデータの充実を図ります。。
VISITとCHASEの利活用に取り組みます
データの収集項目に関し、VISIT については、利活用の促進に向けて項目を見直します。
また、CHASEについては 介入に関するデータなど、項目の拡大を検討します 。
<参考>
VISITとCHASEとは
(出所:社会保障審議会・介護保険部会資料 19/12/27)
2040年問題とは
高齢世代の高齢化、団塊ジュニアの高齢化(65歳以上)という人口構造の変化により、日本の社会に新たな問題が生じることです。
しかし、それを「問題」ととらえるか、「変化」ととらえるかで、モチベーションに違いが生まれます。
後者の立場で、積極的な考え方をしていきたと考えています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
春の1日を元気でお過ごしください。
画像はマシュマロピザです。
2040年問題
① 介護保険制度地域支援事業の「生活支援サービス」へのニーズの増加
② 介護サービスの利用者数は2040年度までに約1.5倍に増える見込です
③ 「ポスト2025年」2040年に向けて介護事業を考えるときの視点
④ 2040年に向けて介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸」とは
⑤ 介護事業を考えるときの視点「医療・福祉サービスの改革」とは
⑥ 介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸プラン」の内容とは
⑦ 生産性の向上を図るための「医療・福祉サービスの改革」の内容とは
⑧ 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」マンパワーシミュレーション
⑨ 介護ロボット開発等加速化事業と税制優遇措置(税額控除と固定資産税の特例)
⑩ 介護ロボットの導入による業務負担軽減と経営力向上計画の作成
⑪ 「管理者要件」主任ケアマネジャー以外も継続可能です。経過措置を6年間延長
⑬ 2021年度「介護保険制度改正の全体像」(介護保険制度の見直し関する意見)
⑭ 「一般介護予防事業の推進」~介護保険制度の見直し関する意見
⑮ 総合事業の効果的な推進 ~ 介護保険制度の見直し関する意見(介護保険部会)
⑰ 保険者(市町村)機能の強化を図るためのPDCAプロセスの推進
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火曜日は、介護事業に関する記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
③ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
⑧ 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」
⑨ 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出」
⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは
⑬ 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか
⑭ 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています
⑮ 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度
⑯ 特定加算(Ⅱ)の算定にあたっては介護福祉士の配置等要件は満たす必要はない
⑳ 事業所内で働く介護職員がすべて「経験・技能のある介護職員」である場合
㉑ 介護だけではなく、看護や障害福祉サービスの業務を兼業している職員がいる場合
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマをきめていません
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