小規模宅地の特例の適用受けることができる「特定同族会社事業用宅地等」とは ~ 「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか⑭
木曜日は、法人税の記事を掲載しています。
土地所有者が関係法人に土地を貸している場合に、相続があったときに小規模宅地等の特例を受けることができると、相続税の負担を軽減することができます。
つまり
土地が特定同族会社事業用宅地等であれば小規模宅地の特例の適用受けることができます。400㎡までの部分について80%の減額することができます。
「特定同族会社事業用宅地等」に該当するための要件
①相続開始の直前から相続税の申告期限まで、一定の法人※の事業(貸付事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、次の表の要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます
②ただし、一定の法人の事業の用に供されている部分で、次の表に掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。
一定の法人とは、次のような法人です
相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数または出資の総額の50%超を有している場合における、その法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。
特定同族会社事業用宅地等の適用要件
小規模宅地等の減額割合は
「特定同族会社事業用宅地等」は、次の表の②に該当するものでです
限度面積は400㎡、減額割合80%になります。
(出所:国税庁タックスアンサー)
使用貸借による土地貸借では、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
つまり、「土地の無償返還に関する届出書」において、賃貸借を選択するとともに、相続時には特定同族会社事業用宅地等の適用要件を満たすよう対応することが必要になります。
《参照記事》
→ 貸し付けた土地に小規模宅地等の特例を適用した場合と適用できなかった場合
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「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか?
② 土地の無償返還に関する届出書とは、借地権の認定課税を避ける方法です
③「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の評価
④ 土地の無償返還届出書が提出されている場合の課税関係のまとめ
⑤「土地の無償返還に関する届出書」を提出することができない場合
⑥ 土地賃貸借の同族関係者間(個人×法人)の地代課税の考え方
⑧ 借地上の「建物の取り壊し費用」は、借地権の取得価額に含めます
⑨ 無償で借地権を返還した場合(個人地主×法人借地人)の取扱い
⑩ 土地の無償返還に関する届出書を提出した後も、税法以外の法律に注意します
⑬ 貸し付けた土地に小規模宅地等の特例を適用した場合と適用できなかった場合
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
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・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
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