小規模宅地等の特例と「土地の無償返還に関する届出書」 ~ 「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか⑪
木曜日は、法人税の記事を掲載しています。
土地所有者が関係法人に土地を貸している場合に、相続があったときに小規模宅地等の特例を受けることができると、相続税の負担を大きく軽減することができます。
小規模宅地等の特例は次のようなものです
相続等により取得したマイホームまたは事業用建物などの敷地は、一定の要件により、宅地等の評価額を著しく減額できます。
たとえば、配偶者や同居している親族、持ち家のない別居の親族が自宅土地を相続すれば、最大330㎡まで評価額が80%減額されます。
自宅土地以外に事務所、店舗、マンションなどの土地も対象になります。
減額される割合は、ざっくりとは次のとおりです。
法人が使用している「事務所や店舗」の土地が小規模宅地等の特例の適用を受けることができれば
400㎡までの部分については80%の減額をすることができます。
この特例の適否が、相続税の負担の軽減に影響することになります。
先代経営者(被相続人)が所有し、特定同族会社が利用している土地について、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、ポイントが2つあります
①先代経営者は、後継者にその不動産を相続させる旨を記載した遺言書を作成しておくこと
②その土地が「特定同族会社事業用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用の要件を満たしていること
特定同族会社とは
相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が、法人の発行済株式の総数または出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人をいいます。
特定同族会社事業用宅地等とは
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、特定同族会社の事業用宅地(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除きます。)で、一定の要件の該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。
土地所有者が被相続人で、建物所有者が特定同族会社の場合
地代が無償であれば、特定同族会社事業用宅地に該当しません。
つまり、特定同族会社との土地の賃借では、賃貸借でなければ貸付事業用に該当しないことから、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
「土地の無償返還に関する届出書」を提出するときは、小規模宅地等の特例の適否を踏まえて、地代を無償、有償にするのかを検討する必要があります。
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「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか?
② 土地の無償返還に関する届出書とは、借地権の認定課税を避ける方法です
③「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の評価
④ 土地の無償返還届出書が提出されている場合の課税関係のまとめ
⑤「土地の無償返還に関する届出書」を提出することができない場合
⑥ 土地賃貸借の同族関係者間(個人×法人)の地代課税の考え方
⑧ 借地上の「建物の取り壊し費用」は、借地権の取得価額に含めます
⑨ 無償で借地権を返還した場合(個人地主×法人借地人)の取扱い
⑩ 土地の無償返還に関する届出書を提出した後も、税法以外の法律に注意します
木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
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ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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・水曜日は「消費税」
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