井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.03.14.Thu | 税金(法人)

軽減税率対策補助金を活用しましょう!POSレジなどの導入支援が始まっています~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉗

 

10月から消費税の引き上げが予定されています。

とくに影響が大きな小売業の方が、軽減税率対応レジの導入・改修を検討している場合に補助金があります。

 

軽減税率対策補助金です

 

次の2つがポイントです

■現在使用しているレジが複数税率に対応しているか?レジメーカーに確認します。

■今年9月30日までに、導入・改修、支払を完了します。今年12月16日までに補助金を申請します。

 

軽減税率対応レジの導入支援とは、ざっくりと

 

補助金の対象となる事業者は

軽減税率に対応して区分経理等を行う必要がある中小の小売事業者です

旅館・ホテル・料亭なども対象となります。

 

補助率は

原則 3/4

3万円未満のレジ購入の場合は4/5補助です

 

補助には上限があります

原則として1台あたり20万円

ただし、発券機などは上限40万円

 

購入完了期限があります

2019年9月30日までです

 

複数税率対応レジの導入等支援の補助金は「A型」といいます

 

「A型」は、レジの種類や複数税率への対応方法(導入/改修)により合計6種類の申請方式に分かれます。

 

その中で、よくある「モバイルPOSレジシステム」導入支援を紹介します。ちなみに申請は「A-3型」になります

 

複数税率対応したレジ機能サービスをタブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入するものを補助対象とします。

 

対象となる機器は

A‐3型モバイルPOSレジシステムに関する機器(「タブレット等」・「レシートプリンタを含む付属機器」)について、補助対象となるものは「事務局に登録されたもの」にかぎります。

 

大切なことは営んでいる事業が対象事業に該当するかどうか?です

 

ひとことでいうと、飲食料品(お酒や外食サービスは除く)を販売しているかどうかです。

 

くわしくは次のとおりです。

申請者の要件

①軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売*1するために複数税率*2対応レジを導入または改修する必要のある事業者であること

②補助対象機器等を補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって適切に管理するとともに、財産処分制限期間の間、補助対象機器等を継続的に維持運用できる事業者であること

③導入・改修した補助対象機器等に関する使用状況等について軽減税率対策補助金事務局)が行う調査に協力できること

④日本国内で事業を行う個人又は法人であること。

⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」および「接客業務受託営業」を営むもの(旅館、ホテル又は飲食店を営むものであって、風営法第3条第1項の規定に基づき、風俗営業を営むことについて都道府県公安委員会の許可を受けているものを除く)でないこと

⑥その他

 

*1 継続的に販売とは

「軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売」とは、レジを使用して請求書(レシート)を発行し、次の要件を満たすものです。

① 日頃から軽減税率対象商品を販売していること

② 軽減税率制度が実施される2019年10月1日以降も、継続して軽減税率対象商品を販売していること

 

*2 軽減税率対象品目とは

① 飲食料品(お酒や外食サービスは除く)

② 週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

 

食料品などを販売する小売業の方は、POSレジなどの導入する際には、軽減税率対策補助金の活用をおすすめします。

 

A-3型のスケジュールは次のとおりです。

 

 

 

(出所:軽減税率対策補助金事務局HP)

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

会社名義で社宅を借りる

青色申告になる手間やデメリットはありません

出張旅費規程を作成し、日当を定めて経費にする

役員に給与を支払えば、効果的な節税が可能です

未払経費をもれなく計上します

給与アップより社宅を提供。社員と法人、双方がお得です

創立費と開業費などの繰延資産の任意償却

資産を経費に(30万円未満の減価償却資産を即時償却

法人税を直接安くできるのが税額控除です

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの

経営セーフティ共済の4つのメリット。1年分前納可能です

退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します

中古車の耐用年数の計算の仕組み

建物やオフィスの賃借に伴い支払った保証金の会計・税務処理

中小企業経営強化税制のメリットと活用のすすめ

2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します

消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます

消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか

従業員さんの残業時食事代は会社の経費に落とせるの

資格取得や免許取得などの研修費用や技能習得費は会社経費にします

 

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

 

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 

 土地売買の税務ルール

 

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

 

建物貸借の税務ルール

 

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

 金銭貸借の税務ルール

 

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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