2017.03.23.Thu | 税金(法人)
セラピーロボットというものがあります~そのロボットを消費税込388,800円で購入した場合の税務処理
たとえば、よく知られているものに、動物の形をしているセラピーロボットがあります
あるメーカーでは、「本物の動物を飼うことが困難な場所や人々のために、セラピーを目的に研究開発され、デイサービスセンター、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、小児病棟、児童養護施設などで、数多く、長期間に渡る実験を続けることにより、アニマル・セラピーと同じ効果を得られることを確認しました。人に楽しみや安らぎなどの精神的な働きかけを行うことを目的にした、セラピーロボットです。」と説明しています。(そのロボットを体験しました。非常に良くできています。愛らしいロボットですね)
事業所でこのセラピーロボットを購入した場合の税務問題を考えてみました
メーカーによると、このセラピーロボットはメンテナンスパックなし、消費税込みで388,800円です。安いものではなく、高額な価格だと思います。(良くできているので、価格と価値のバランスは非常に良いと思います。)
購入した場合に有利な税務処理がないかと考えました
このセラピーロボットは減価償却資産に該当しますので、次のような有利な損金算入方法を検討しましたが、
①少額減価償却資産(取得価額10万円未満)→ 全額損金算入
②一括償却資産(取得価額20万円未満) → 3年間で均等償却
③中小企業者等の即時償却の特例(取得価額30万円未満) → 全額損金算入
取得価額が30万円を超えますので、どの損金算入方法も使えません。このままだと即時の償却は困難です。
しかし、ロボットを購入にあたって、取得価額の3分の2の国庫補助金が支給されているような場合は大変有利になります。
まず、法人税法上の圧縮記帳(説明は省略させていただきます)を適用します。これで帳簿価額を129,600円にすることができます。その結果、中小企業者等の即時償却の特例の規定が適用できるようになります。
補助金がある場合は、有利になりますよね。
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