マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合について~ 法人節税策の基礎知識[99]
今回は
アンテナ設置に伴う屋上賃貸は不動産貸付業になります
を紹介します。
マンション管理組合が屋上にアンテナ基地局を設置したことで得たアンテナ設置料収入は,収益事業に該当し法人税の課税対象になります
次のような状況だそうです。
マンション管理組合の総数は8万を超えており、アンテナ基地局を設置する組合は増加しています。
① マンション管理組合のアンテナ設置料収入について法人税が申告漏れとなっているケースがあります。
② マンション管理組合は収益事業に関する課税関係についての認識が乏しいことが多い。
一方
法人税法上,人格のない社団や公益法人は,収益事業から生じた所得にのみ法人税が課税されます。さらに、収益事業には不動産貸付業が含まれます。
具体的には
人格のない社団であるマンション管理組合が、移動体通信業者との間で携帯基地局(アンテナ)の設置のために屋上を使用目的とする建物賃貸借契約を締結して、設置料収入を得た場合
その設置料収入は、法人税法上、収益事業である不動産貸付業に該当します。
消費税の課税事業者になることも
「当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。」
(出所:「国税庁 法人税 質疑応答事例」)
アンテナ設置料収入に対応する費用の考え方は
法人税基本通達15-2-5
費用又は損失の区分経理
「公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを行っている場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による。
(1) 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
(2) 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
(注)公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する金銭その他の資産を収益事業のために使用した場合においても、これにつき収益事業から収益事業以外の事業へ賃借料、支払利子等を支払うこととしてその額を収益事業に係る費用又は損失として経理することはできないことに留意する。」
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしください。
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