井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2021.12.19.Sun | 税金(法人)

法人の設立後、役員報酬と配偶者の給料の決め方について ~ 法人節税策の基礎知識[93]



今回は




法人の設立後、役員報酬と配偶者の給料の決め方について




を紹介します。


法人の登記後、事業を開始された方から役員報酬と配偶者(妻)の給料について照会がありました。


役員報酬の金額はすでに月額50万円で決められています


次のような試算になります。

本人(45歳)、配偶者、子ども(19歳)、子ども(12歳)の家族状況です。


1 所得税の所得控除合計240万円 


内訳(社会保険料91万円、配偶者控除38万円、扶養控除63万円、基礎控除 48万円)


2 住民税の所得控除の合計202万円


内訳(社会保険料91万円、配偶者控除33万円、扶養控除45万円、基礎控除33万円)


3 参考 給与所得控除164万円




4 年間の手取り


600万円-社会保険料91万円-所得税10万円-住民税-24万円=475万円

税金・社会保険の負担率21%



配偶者の所得税や住民税の非課税上限の範囲内で設定します


1 配偶者を役員にしていませんので従業員給料として支払います


所得税の非課税上限は、年間給与は103万円まで

住民税の非課税上限は、年間給与は100万円まで

給料を決めるときは「住民税の非課税上限の範囲内」で給与金額を設定します。

配偶者控除を受けることができます。


2 配偶者の給与は社会保険の扶養上限で金額を定めることが重要になります


代表者の扶養者として、負担なしで社会保険に加入します。

社会保険の扶養を受けるためには、配偶者の給料を130万円未満にする必要があります。

つまり、給料8万円であれば所得税の源泉徴収は不要です。

給与年収が96万円になりますので、住民税や社会保険料は発生しないことになります。




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を朗らかににお過ごしください。




【編集後記】

トップ画像は樅山奈実さんの「+R」から。(ご本人の承諾を得ています)





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ