井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.08.02.Wed | 税金(法人)

会社設立後、必要な場合に還付を受けるため「消費税課税事業者選択届出書」を提出するどうか?を検討する。【会社設立後に必要な手続きと必要書類】

水曜日は「会社設立後に必要な手続き」を紹介しています。

前回まで、紹介してきました「法人設立届」、「青色申告の承認申請書」などは、税務署に必ず提出する届出書等でした。

 

それらとは違い、提出任意の届出書があります。「消費税課税事業者選択届出書」です。

この届出書の提出は任意です。しかし、届出書を提出することによって、事業の内容に応じて、消費税の還付が増える場合があります。

この届出書の提出には、有利・不利がありますので、専門家に相談したうえで提出を検討することをおすすめします。

 

どういう場合にこの届出書の提出した方が有利かと言いますと

消費税は資本金が1,000万円未満の会社は、原則として最初の2年間は消費税の納税義務が免除されています。

しかし、免税事業者が課税事業者となった方が有利となる、次のようなケースがあります。

① 多額の設備投資を予定している場合

会社によっては、新しい建物や機械・設備などを購入し、多額の設備投資が予定されているため、設立年においては売上等にかかる消費税が少ない場合があります。

② 輸出を中心とする会社の場合

輸出(売上)は消費税を納める必要がありませんので、輸出免税による消費税の還付が見込まれます。

 

消費税の還付を受けるため資本金が1,000万円未満の会社でも、敢えてこの届出書を提出する場合があります。

課税事業者になると届け出た方が有利になるからです。

 

しかし、課税事業者を選択して課税事業者となった場合には

原則として納税義務者となった日から 2年間継続 した後でなければ課税事業者をやめることはできません。(2年のうちに購入価額が100万円以上の固定資産を購入した場合は、購入した期から3年)

 

多額の設備投資等が設立年度にあった場合は慎重に検討します

課税事業者を選択した場合の設立2期目~4期目の納付消費税額(予想)と設立事業年度(1期目)の還付消費税額(予想)を比較検討したうえで、課税事業者を選択するか否かどうかを慎重に判断することになります。

消費税選択届出書や選択不適用届出書等の提出の判断は、予想が入りますし、複雑です。

また、選択の必要性に気付いた時には、既に選択届出書の提出期限を過ぎていることがあります。その結果、事業者は不利な選択をしたこととなり、必要な届出書を提出した場合と比較して、消費税を過大に納付することとなっているケースが発生します。

信頼できる専門家に任せる中で、分からない点をその都度、相談される方がよいと思います。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社設立後に必要な手続き」

金曜日は「いざそのときに慌てないために相続税や相続に関する知識」

 

最近の水曜日「会社設立後に必要な手続き」の記事は

・「法人設立届出書(4/1から手続きが簡素化)」はこちら(7/12)

・「青色申告の承認申請書(メリットがいっぱい)も忘れずに提出」はこちら(7/19)

・「『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』も忘れずに提出」はこちら(7/26)

 

火・木・土曜日は、介護事業の基礎知識バージョンアップ編として、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介しています。

入門書よりさらに分かりやすい「門前書」を目指して、介護事業の基礎知識のバージョンアッフを図ります。

 

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